社名ロンダリング4回のクオンタムソリューションズ「約20億円のNVIDIA製サーバーを販売すると発表しましたが、実は購入者から発注書を貰えていないので取引を中止しました」
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知らなかったでは済まされない!無償ストックオプション発行時にスタートアップがミスしやすいポイント(1)~会社法編~ はじめにスタートアップの現場では、役職員向けのインセンティブ報酬の1つとしてストックオプションがしばしば用いられています。ストックオプションは、適切な方法とタイミングで活用できればスタートアップにとって非常に有用な武器となりますが、法制度に基づく制約事項や、日本におけるスタートアップとベンチャーキャピタルの間の投資契約及び株主間契約の商習慣を把握しないまま安易に発行すると、本来得られたはずの経済的価値を得られないばかりか、場合によっては想定外の金銭的負担が発生することや、優秀な人材の流出に繋がることもあります。 本記事ではそのような事情を踏まえ、実務家の観点で、スタートアップのCEOやCFO、法務担当者、あるいはストックオプション発行に携わる支援家向けに、ストックオプションを
ここしばらく、界隈で盛り上がっていた会社法改正案が、本日の参院本会議で可決され、成立した。 「政府が今国会の重要法案とした改正会社法は4日午前の参院本会議で可決、成立した。上場企業の社外取締役の設置義務化や、株主総会資料のオンライン提供の導入を柱とする。役員報酬の透明化を図る方策も盛り込まれた。日本の企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化し、海外から投資を呼び込む狙いがある。」(日本経済新聞2019年12月4日付夕刊・第3面) 臨時国会冒頭で大臣が不祥事で辞任する、という波乱含みの展開だった割には、審議時間としては短めにカタが付いた印象はある。 ただ、既に報道されているとおり、この法案、本来一つの重要改正点になるはずだった「株主提案権の濫用制限」(当初提出案の新304条ただし書き、新305条6項)に関して、かなり大きな修正が加えられている*1。 今回、これまで10年近く抵抗してきた社外
「会社法」は、従来「商法」「商法特例法」「有限会社法」などいくつかの法律に分散されていたものが一本化され、平成18年5月1日から施行されている法律です。 会社法の規定会社法は文字通り「会社」を対象とする法律で、その内容は条文数が979条もあり、下記の様に会社の設立・解散から株式・社債等の資金調達、組織運営まで多岐にわたります。 第1編 総則 第1章 通則(会社法1条~会社法5条) 第2章 会社の商号(会社法6条~会社法9条) 第3章 会社の使用人等 第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(会社法21条~会社法24条) 第2編 株式会社 第1章 設立 第2章 株式 第3章 新株予約権 第4章 機関 第5章 計算等 第6章 定款の変更(会社法466条) 第7章 事業の譲渡等(会社法467条~会社法470条) 第8章 解散(会社法471条~会社法474条) 第9章 清算 第3編 持分会社 第
TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。1月20日(月)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、政策コンサルタントの室伏謙一さんが“改正会社法”について見解を述べました。 ◆改正会社法が貧困化、少子化を促進する!? 社外取締役の設置義務や取締役の報酬決定方法の透明化を定めた「改正会社法」が2019年12月4日、衆議院本会議で可決成立しました。外部からのチェック機能を強化し、市場の信頼性を高めることが狙いで、一部を除き2021年中に施行。多様な雇用体系を取り入れ、働き手の意欲を高める必要性を強調しています。 室伏さん曰く、その改正会社法を中心に行われているのが「コーポレートガバナンス改革」。これは今、成長戦略などの枠組みに組み込まれ、政府も推進しているそうですが、「それは大きな間違い」と指摘します。 コーポレートガバ
おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! さて、本日は、僕が最近少し集中して勉強している『会社法』について書いて行きたいと思います。 『会社法』は、会社を経営されている方はもちろん、お勤めされているサラリーマンもビジネスマンとして知っておきたい法律だと思います。 とはいえ、詳細を書こうとしますと、ダラダラと長くなってしまいますので、入り口の部分だけ簡単にご説明させて頂ければと思います。 僕が、『会社法』を初めて勉強したのは、行政書士試験の勉強をした時ですから、ずいぶん最近になってからです。しかも、行政書士試験では、商法・会社法の分野の問題数が少ない事もあり、その時は、あまり詳しいところまでは、勉強しませんでした。 僕自身、ビジネスマンとして、会社に勤めていますが、『会社法』は苦手です。 と、言いますのも、用語を理解するのに時間が掛かる
どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の国家資格を独学で勉強しています。 今日は、司法書士試験の会社法・商法の独学用テキストが終了したので、そのことについてブログで報告しておこうと思います。 これで、司法書士試験の独学用テキスト・問題集合わせて22冊ある内の6冊目が終了しました。9ヶ月かけて6冊目の終了なので恥ずかしい限りですが、諦めずに独学を継続しようと思います。 まずは、8月29日に終わらせたLECの『司法書士 合格ゾーンテキスト 会社法・商法』の画像を貼り付けておきます。 司法書士 合格ゾーンテキスト 会社法・商法 いやぁ、会社法・商法のテキストは読むのが苦痛でした(笑)。本当に全然面白くないですね。面白くないので、知識が頭に入って来ないんですよ。問題集も並行して解いているのですが、ボロボロですし。ホント苦手です。 普段の私なら、とっくの昔に挫折
昭和47年静岡県生まれ。静岡聖光学院高校卒業、国際基督教大学(ICU)教養学部卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科修了(法学修士)。 総務省、株式会社三井物産戦略研究所、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、みんなの党代表(当時)渡辺喜美衆議院議員政策担当秘書、外資系コンサルティング会社等を経て、政策コンサルタントとして独立、室伏政策研究室(「◯◯と政策をつなぐ研究室」)を設立し現在に至る。 政財官での実績を生かし、国会議員、地方議員の政策アドヴァイザーや民間企業・団体向けの政策の企画・立案、対政府渉外活動の支援、政治・政策関連のメディア活動等に従事。 DOL特別レポート 内外の政治や経済、産業、社会問題に及ぶ幅広いテーマを斬新な視点で分析する、取材レポートおよび識者・専門家による特別寄稿。 バックナンバー一覧 この秋の臨時国会では、重要案件の一つである会社法の一部を改正する法律案(会社
弁護士登録前は、立ち上げ期のITベンチャー企業の社員として、企画・営業・資金調達など多岐にわたる業務を担当した経験を持つ弁護士。また、弁護士登録後には、中国・上海市の現地法律事務所に在籍し、日本企業の上海進出の支援など幅広い経験を持つ。 現在は、地域の法的問題解決のほか、法律顧問や社外監査役として中小企業・ベンチャー企業を支援しているほか、社会保険労務士や、税理士・司法書士など士業の顧問弁護士も務める。心掛けているのは、法律をわかりやすく伝えることと、紛争を予防することの2つ。 役員にどのような権限を与えるかは重要であり、組織のあり方が経営やそれぞれの事業に与える影響は大きなものがあります。 そのため、取締役・執行役・執行役員などの役職に、どのような権限や法的な根拠があるのかを把握しておきましょう。 この記事では各役職による違いや執行役員を置くことのメリット、注意点などを解説します。 執行
みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。 総裁選ですっかり有名になった高市早苗総務会長が、今年9月15日に出版された のが、 「美しく、強く、成長する国へ」 (私の日本経済強靭化計画) こちらの本には、高市候補が実現したいと考える政策が最初から最後までギッシリ と書かれており、またその分野も多岐に渡ります。 その一つ一つの政策課題も、数字や専門用語がズラリと並び、興味のない方 にとってはかなり難しく、読みづらいもの。 その辺りを正確に書いてもつまらなくて、あまり意味もなさそうなので、 今回からこれらの中身を、ポイントに絞って簡単に、ご紹介していきたいと 思います。 「経済安全保障、中国の会社法」 高市早苗 「日本経済を強靭化する為には『先端技術・機微技術・戦略物質の流失 を阻止する』ことなど「経済安全保障の強化」が不可欠だ。 中国の【会社法第】19条は「会社においては、中国共産党規約の規定に
どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の資格を独学で勉強しています。 今日は、司法書士試験独学用の過去問題集(会社法・商法)が届いたので、その報告をブログで軽くしようと思います。思いの外、問題集が分厚かったので心が折れそうになったことをブログに書きます。 まずは、届いたばかりの LEC の『司法書士 合格ゾーン 択一式過去問題集6会社法・商法』の画像を貼り付けておきます。 私は会社法に苦手意識を持っていて、早めに対策をしなければならないと考えていたので、会社法の過去問題集が届いたときは「やっと会社法の問題ができる」と嬉しかったのですが、届いた過去問題集を手に取って、その分厚さに心が折れそうになってしまいました笑。 あのですね、民法や不動産登記法などの問題集が分厚いのは覚悟していたので、実際に問題集を手に取っても、それほどショックは受けなかったんですよ。
暦の上では3月、となると、そろそろざわつき始めるのが会社法界隈のならわし、というべきだろうか。 3月期決算会社が年度末に向けてラストスパートに入り、来るべき「6月」に向けて動き出す中、それなりのボリュームがある12月期決算会社は月末に一足早い株主総会シーズンを迎える。 そこから間断なく始まっていく「株主総会」というビッグイベントの季節。 1年前は、ちょうどこの頃から「新型コロナ」の脅威が目に見えて広まっていき、もっぱらその話題だけでシーズンが終わってしまったようなところもあった。 今も依然として首都圏は緊急事態宣言下だから、リスクが消えたというわけでは全くないのだが、6月、9月、12月、といくつもの波を超えてある程度「感染症対策オペレーション」も定着しつつある状況*1だけに、「初めてのバーチャル総会」に踏み切るような会社を除けば、昨年ほど冷や冷やする経験はしなくても済む可能性は高い。 だが
2019年11月29日 01:00 カテゴリ会社法改正(令和元年) 会社法改正法案の衆議院での修正内容について Posted by kawailawjapan No Comments さて、11/26に衆議院本会議で修正可決され、参議院に移った会社法改正法案ですが、衆議院法務委員会での法案修正の内容が、本日、衆議院のウェブサイトにアップされていました。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_5692.htm 法律案の常ではありますが、衆議院のウェブサイトにアップされている修正内容を見ても、具体的にどこがどう変わったのか、少しわかりにくいので、私にて、以下、新旧対照表形式に修正内容を落とし込み、「現行法」「法務省提出の法律案」「衆議院における修正法案」の3つがそれぞれどのように
しげいし・たけし/福岡県立修猷館高校、早稲田大学を卒業後、2006年に毎日新聞入社。福山支局、神戸支局、大阪社会部記者を経て15年より週刊ダイヤモンド記者。自動車、流通・小売業界を担当後、現在は商社、証券、M&Aを担当。主な担当特集に「アマゾンジャパン 20年目の破壊と創造」「アクティビスト 日本襲来」「新・村上ファンドの正体」「最後の旧来型エリート 商社」など。 暗闘 企業買収の新常識 バックナンバー一覧 香港の投資ファンドが公正価格の決定を求めて裁判所に申し立てを行ったことで「事件」と化したニチイ学館のMBO(経営陣が参加する買収)。特集『暗闘 企業買収の新常識』(全8回)の#7は、国のMBO指針作成に携わった田中亘・東京大学社会科学研究所教授に、数々の「おかしな点」について見解を聞いた。(ダイヤモンド編集部 重石岳史) ニチイ学館MBOの手続きは公正? 焦点は「他の対抗提案の取り扱い
この記事のまとめ 改正会社法(2021年3月~施行)のポイントを解説! 「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月11日公布)では、次の点について、 会社法が改正されました。 1.株主総会資料の電子提供制度の創設 2.株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備 3.取締役の報酬に関する規律の見直し 4.会社補償および役員などのために締結される保険契約(D&O保険)に関する規律の整備 5.社外取締役に関する規律の見直し 6.社債の管理に関する規律の見直し 7.株式交付制度の創設 8.その他 この記事では、改正会社法の概要について解説します。 ※この記事では、法令名を次のように記載しています。 会社法…施行後の改正会社法(平成17年法律第86号) 旧会社法…施行前の会社法(平成17年法律第86号) 金商法…金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
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どうも。当ブログを管理運営する「ななし」です。「一生勉強」をモットーに法律系の国家資格を独学で勉強しています。 司法書士試験に向けて独学で勉強をしていて、前々から薄々気がついていたことなのですが、私はもしかしたら会社法が嫌いなのかも知れないです。もしかしたらというか、ほぼ確定だと確信していますが。 今日は、会社法・商法が何故嫌いなのかについてブログに書いてみたいと思います。 会社法の何が嫌なのかって、一番はやはり、会社法は勉強していて面白くないというところだと思います。民法や憲法なんかは勉強していて面白いので、いつの間にか分かるようになっていることがけっこうあるんですよ。行政書士試験だと行政法とかもいつの間にか難しい問題も正解できるようになっていましたし。 二番目に嫌なのが、会社法は内容を記憶しにくいというところですかね。そのうえ、学習量もかなりあるので、やっと記憶したと思ったら、1週間後
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