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2016年5月20日のブックマーク (1件)

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    知的財産法政策学研究 Vol.15(2007) 341 判例研究 模写における創作性の判断基準 -豆腐屋事件- 東京地判平成18.5.11(平成17(ワ)26020号)最高裁WP[豆腐屋一審] 知財高判平成18.11.29(平成18年(ネ)第10057号)最高裁WP[豆腐屋控訴審] 村 井 麻衣子 【事実の概要】 件は、江戸時代に制作された浮世絵を模写して製作された絵画が、豆 腐のパッケージに印刷して使用されたことについて、 著作権侵害が成立す るか否か等が争われた事案である。 (1)亡Aによる絵画の制作 亡A(三谷一馬)は、昭和14年、東京美術学校日画科を卒業後、挿絵 の仕事をした後、40年にわたり、江戸風俗の研究家として、資料画の制作 を行っていた。亡Aは、 「江戸吉原図聚」 、 「江戸物売図聚」 、 「江戸庶民風 俗図絵」 、 「明治物売図聚」 、 「江戸職人図聚」 、 「定

    shin-b
    shin-b 2016/05/20
    豆腐屋事件