平成28年12月19日追記 平成28年12月19日の最高裁の決定により、普通預金においても相続人全員の実印が必要になる旨の判例変更がありました。この点をふまえて加筆修正しております。 銀行の普通預金の相続手続きは、銀行側の取扱事務にのっとり、銀行指定の書類に代表相続人を決め、相続人全員の 署名と実印の押印と、戸籍、印鑑証明書の提出がもとめられることが多いです。 ただこれはあくまでも銀行側の取扱いであり、法律上は、相続人の一人から、自己の相続分のみではありますが、請求することも可能で「あった」ことをご存知でしょうか(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。 これは、金銭債権(預貯金債権も金銭債権です。)は、可分債権なのでという理由によるものでありました。 しかしこの取り扱いは、平成28年12月19日の最高裁の決定により、できなくなります。判例変更があり、「普通」預貯金の相続においても、