2016年4月5日のブックマーク (1件)

  • 賃金等の時効と支払時期について(労働者のための労基法他) - 25セントの恋人ごっこ

    ブラック企業は法律を盾にして絶対潰すんだ!! 賃金等の時効について書きました。 さきにまとめです。 ・月給、残業代、賞与等の賃金請求権は 2年 (年次有給休暇も2年) ・退職手当の請求権は 5年 ・退職時の未払賃金は 7日以内(退職者の求めがあれば。使用者の義務) ・計算ミスで多くもらっていた給与は 10年 遡って請求される。 ・計算ミスを知っていたにもかかわらず言わなかった場合は 20年 遡って請求される よくある問題3問にわけて法律を確認していきましょう。 問。 1.未払の残業代はいつまでさかのぼって請求できる? 就業規則上受け取る権利のある手当があることがわかった。いつまでさかのぼって請求できる?(賃金請求権) 2.退職をしたので未払分の賃金がすぐ欲しい!(金品の返還) 3.就業規則上受け取る権利のない手当を受け取っていた。どこまでさかのぼって返さなければいけない?(不当利得) 1.

    賃金等の時効と支払時期について(労働者のための労基法他) - 25セントの恋人ごっこ
    stalemate
    stalemate 2016/04/05
    どんどん未払賃金を請求してブラック企業を潰そうな、という想いです。