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lawとJASRACに関するstella_nfのブックマーク (22)

  • 【PDF】平成17年(ワ)第10324号著作権侵害差止等請求事件(デサフィナード事件)(20070131152830.pdf)

    - 1 - 平成19年1月30日判決言渡 同日原交付 裁判所書記官 平成17年(ワ)第10324号 著作権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成18年11月16日 判 決 原 告 社団法人日音楽著作権協会 訴訟代理人弁護士 田 中 豊 北 修 二 七 堂 眞 紀 被 告 A 訴訟代理人弁護士 豊 田 泰 史 主 文 1 被告は,和歌山市所在の「レストランカフェ デサフィナード」にお いて,別添楽曲リスト(平成4年8月1日発行のもの1冊及び平成17 年10月20日発行のもの1冊)記載の音楽著作物を 「ピアノリクエ, スト・ピアノ弾き語り・ピアノBGM」における演奏,入場料を徴収す る「ライブ」における演奏について,次の方法により営業のため使用し てはならない。 ( ) 楽器奏者によるピアノ,ウッドベース,ドラムセット,パーカッ1 ション,ギター,ベース等の楽器演奏をさせる方法 (

  • 株式会社ダイヤモンド社に対する訴訟の提起について

    JASRACは、「週刊ダイヤモンド」2005年9月17日特大号に掲載された「企業レポート 日音楽著作権協会(ジャスラック)」という記事について、発行元である株式会社ダイヤモンド社及び記事の執筆者である記者1名を被告として、平成17年11月11日、不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償の支払と名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求めて、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。 この記事は、虚偽の事実または歪曲された事実を記載したり、客観的根拠もなくJASRACの業務遂行の方法を一方的に中傷する表現を用いるなどして、JASRACの著作権管理業務が極めて不適正、不公正に行われているとの印象を読者に与えるものであり、JASRACの社会的名誉と信用とを失墜させ、その業務を妨害しようという意図の下に掲載されたものと考えざるを得ません。 JASRACは、同社に対し、厳重に抗議するとともに、記事の訂正と謝罪広告