JaLC IRDB Crossref DataCite NDL NDL-Digital RUDA JDCat NINJAL CiNii Articles CiNii Books CiNii Dissertations DBpedia Nikkei BP KAKEN Integbio MDR PubMed LSDB Archive 極地研ADS 極地研学術DB 公共データカタログ ムーンショット型研究開発事業
鈴木正朝先生が以下のようなツイートをされていた。法律の専門家の先生方がそのような指摘をされているのでそういうことなのだろうとは思うが、法律の素人なりにこの問題を理解するための準備として関連する情報を以下に整理する。なお文中に多くの引用があるが議論のポイントを明確にするために特に論点に関係すると思われる箇所は私の主観的な判断で太字による強調を行っている。 現時点での印象として私が感じたのは(適法違法の判断に影響するかは別として)「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」において経済産業省はCCC(Tポイント)型の個人情報共同利用方式に近いものをなんらか意識しているのではないか、あるいはCCC(Tポイント)はこのガイドラインを前提としてその会員規約を記述していたのではないかということである。そして同様のケースにおいて違法と判断される事項があるのであればその線引
今度絡むのはJCかよ。自分の会社に絡んでみたら。社員迷惑しているよ、君に。社員から僕にお詫びがあったんですが。 RT @sakichan 武雄市の、というのではなく樋渡氏の各地での肯定的な受け入れられ方、というのでひとつ気になるのは、この日本の社会における青年会議所という存在・・
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