政府は、長時間労働の抑制など働き方改革の実現に向け、「働き方改革実現会議」を設置し、本格的な議論を始めた。9月7日には、労働者に事実上無制限の残業を課すことができる労働基準法の「36協定」の運用を見直し、1ヶ月の残業時間に上限を設定する検討に入ったことが報じられた。 36協定を結んだ場合には、現行法でも、残業の上限を「1ヶ月45時間」と定めている。しかし、実際は例外規定に基づき、労使の合意があれば上限は守らなくていい。報道によれば、上限を超える残業を原則禁止とし、違反した場合の罰則規定を設けることなどの具体策を練る。 36協定の運用見直しや、罰則規定の新設で残業規制は強化できるのだろうか。実現に向けた課題について、今泉義竜弁護士に話を聞いた。 ●「インターバル規制や労基監督官の増員・権限強化も」 「36協定を締結していても、実際には特別条項により過労死ラインである月80時間以上の残業も合法