作家兼弁護士を懲戒処分=11年に「このミス」大賞-福岡 福岡県弁護士会は12日、遺産相続で依頼者から預かった金の管理がずさんだったなどとして、同会所属の保坂晃一弁護士(44)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。保坂弁護士は「法坂一広」のペンネームで推理小説家として活動。2011年に「懲戒弁護士」(『弁護士探偵物語・天使の分け前』に改題)で「このミステリーがすごい!」大賞を受賞している。 同弁護士会によると、保坂弁護士は遺産相続などの預かり金として、13年に依頼人の男性から500万円を受け取った。その後、依頼を解消した男性が返還を求めたが、返還や精算を行わなかった。委任契約書も作成しておらず、弁護士職務基本規程に違反したという。処分は12日付。 弁護士会の調査に対し、保坂弁護士は契約書を作成しなかったことを認めた上で、正当な報酬だと主張したという。(2017/12/12-20:08)
