2016年5月14日のブックマーク (6件)

  • 消費増税再び延期 首相、サミット後に表明 地震・景気に配慮 - 日本経済新聞

    安倍晋三首相は13日、2017年4月に予定する消費税率10%への引き上げを再び延期する方針を固めた。国内外の経済に先行き不透明感が広がるなか、4月の熊地震による景気への影響も出ている。増税すれば政権の最重要課題であるデフレ脱却がさらに遠のくと判断した。今月26~27日に開く主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)の議論などを踏まえて表明する見通しだ。首相は政府・与党幹部に増税見送り方針を伝えた。こ

    消費増税再び延期 首相、サミット後に表明 地震・景気に配慮 - 日本経済新聞
  • 定年再雇用賃金訴訟:減額は違法 「同じ仕事で差、不合理」 東京地裁判決 - 毎日新聞

  • 定年後の再雇用「同じ仕事で賃金減」違法判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    定年後に再雇用されて正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。 佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べた。 同法は2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止された。原告側弁護団によると、運送業界では同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてという。弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価している。 判決によると、61~62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20~34年間、正社員として勤務。

    定年後の再雇用「同じ仕事で賃金減」違法判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決  :日本経済新聞

    定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。 判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。 原告側の代理人によると、再雇用の賃金をめぐり、労働契約法違反を認める判決は初めて。 判決によると、3人は2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。セメントを輸送する仕事の内容や責任の程度が変わらない一方、年収は定年前より2~3割下がった。 被告の運

    定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決  :日本経済新聞
  • 定年後も正社員と同一賃金の支払い命じる 東京地裁 | NHKニュース

    定年後に嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手が、待遇が不当だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は「正社員と同一の仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として、会社に対して正社員と同じ賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。 13日の判決で東京地方裁判所の佐々木宗啓裁判長は、「仕事の内容は正社員と同一と認められ、賃金に差があるのは違法だ」と指摘しました。そのうえで、「雇用の確保のため企業が賃金を引き下げること自体には合理性があるが、財務状況などから今回はその必要性はない」として、会社に対して正社員と同じ賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。 3人の弁護団は、運送業界では同じような形で再雇用している会社が少なくないとしたうえで、「格差の是正に向けて大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価しています。原告の1人で東京の鈴木三成さん(62)は「同じような立場の人たちと格差の是正に向けて頑張っ

    定年後も正社員と同一賃金の支払い命じる 東京地裁 | NHKニュース
  • 同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。 労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。 判決によると、3人は同社に21~34年間、正

    同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決:朝日新聞デジタル