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2016年5月27日のブックマーク (1件)

  • 自分の物を家族に勝手に「断捨離」された。取り返すには?

    家族内泥棒は罪に問えるか 不要品を気軽に出品できるフリマアプリ「メルカリ」やオークションサイト「ヤフオク!」が人気を集めている。一方、ネット上では「大事にしていた物を家族に勝手に売られた」というトラブルもしばしば報告されている。物を持たない「断捨離」や「ミニマム生活」ブームの影響があるのかもしれない。もし自分の物を、整理整頓好きな家族に売られてしまったら、どう対処すればいいのだろうか。 いくら家族とはいえ、人の物を勝手に持ち出して売り払えば、窃盗罪が成立しうるが、加害者が近しい家族なら、罰せられることはない。「親族相盗」という特例があるからだ。 刑法には、親族間で窃盗や詐欺などの犯罪が発生したとき、刑罰を免除したり、親告罪とする規定がある(244条)。刑罰が免除されるのは、加害者が配偶者や直系血族(祖父母、父母、子、孫など)、同居の親族の場合だ。つまり勝手に物を売ってしまったや親が、処罰

    自分の物を家族に勝手に「断捨離」された。取り返すには?
    yamatonatu
    yamatonatu 2016/05/27
    刑罰が免除されるのは加害者が配偶者や直系血族(祖父母、父母、子、孫など)同居の親族の場合/つまり勝手に物を売ってしまった妻や親が、処罰されることはない。前述の条件にあてはまらない親族が盗んだ場合は親告