「生活保護費を過度な飲酒やギャンブルに使うのは好ましくなく、適正に使わない場合生活保護を停止する」といった内容の文書を千葉県四街道市が生活保護の相談窓口に掲示していたことが分かり、市は「不適切だった」として掲示を取りやめました。 文書では、「生活保護費は市民の税金が充てられている。過度な飲酒やパチンコなどのギャンブルに使うことは好ましくない」としたうえで、「再三の指導にかかわらず、適正に使われない場合は、生活保護を停止しなければならない」という内容だったということです。 市によりますと、先月末に生活保護の受給者などを支援する団体から、「飲酒やギャンブルが理由で受給が停止になるというのは不適切だ」と指摘を受け、6日、掲示を取りやめたということです。 四街道市生活支援課は「生活保護費の使い方は本人の裁量であり、誤解を招きかねない不適切な表現だった」と話しています。