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軽減税率の対応をしなかった事業者の末路。今からでもやるべき対応 | クラウド会計ソフト マネーフォワード
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軽減税率の対応をしなかった事業者の末路。今からでもやるべき対応 | クラウド会計ソフト マネーフォワード
区分経理をしなかった事業者は… 消費税の確定申告書は、税率ごとに区分して記載するようになっています... 区分経理をしなかった事業者は… 消費税の確定申告書は、税率ごとに区分して記載するようになっています。あなたがもし、売上や経費を税率ごとに整理していなければ、確定申告書を正確に記入することができなくなります。確定申告時期に慌てて帳簿を修正する、納税額に過不足が出るといった事態を招きかねません。 必要な対応軽減税率対象の取引は、帳簿上にその旨を記載し、確定申告に備えましょう。記載を失念していた場合は、請求書などを見て、さかのぼって記載します。 区分記載請求書対応しなかった事業者は… 取引先に送る請求書を、区分記載請求書にしなければいけません。もし、消費税が区分記載されていない請求書を送ると、もらった取引先が仕入税額控除をできず、翌年に納める消費税が増えてしまいます。 仕入税額控除とは売上にかかっている消費税から仕入にかかっている消費税を引くことです。引いた結果が、その人の納める消費税となります