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身近な人が行方不明に……残された家族が前に進むための手続き「失踪宣告」の重さ|@DIME アットダイム
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身近な人が行方不明に……残された家族が前に進むための手続き「失踪宣告」の重さ|@DIME アットダイム
身近な人の行方がわからなくなり、生死さえも不明な状態になることがある。警視庁によると、平成19年~2... 身近な人の行方がわからなくなり、生死さえも不明な状態になることがある。警視庁によると、平成19年~29年の行方不明者の届出受理数は8万~8万5000人にも及ぶという。残された家族は残された財産を勝手に処分もできず、再婚することもできない。そんな時、新しい人生に踏み出すことができる手続きが「失踪宣告」だ。 失踪宣告の申立てが可能になる期間は? 失踪宣告とは、生死が明らかでない状態が一定期間続いた時に不在者を法律上死亡したものとして扱うための手続きだ。失踪の宣告については民法第30条などで定められていて、「普通失踪」と「危難失踪」がある。配偶者や相続人などの「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てることが可能だ。 普通失踪は、「不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき」(※裁判所のHPより引用)に用いられるもの。 危難失踪は、「戦争,船舶