夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。
夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定について争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は11日までに、判決期日を12月16日午後3時に指定した。 まず再婚禁止期間訴訟の判決を行い、直後に夫婦別姓訴訟について言い渡す見通し。最高裁は、家族の在り方に深く関わる二つの規定について、初の憲法判断を示すとみられる。
結婚後も働き続ける女性が増える中、旧姓使用を認める職場が増えている。一方で、国家資格や公文書によっては戸籍名の使用が求められ、「二つの姓」による混乱も少なくない。夫婦別姓を認めていない民法の規定は、憲法に違反しないのか。最高裁大法廷が近く、初めての憲法判断を示す。 「信用、実績もこの名で」 東京都内の私立高校に勤める30代の女性教諭は、数年前に結婚。戸籍では夫の名字に改姓したが、学校では旧姓の通称使用を希望した。だが、同校の慣例では、旧姓使用は「改姓した年度内まで」。その後も使い続けるのは「前例がない」と認められなかった。 職員室の名札が変わり、時間割も戸籍名。だが、生徒や保護者は、女性を旧姓で呼ぶ。女性は今春、旧姓使用を認めるよう同校に求め、東京地裁に提訴し、争っている。 文部科学省によると、教員免許は原則として戸籍名。姓が変わった時に教員免許を書き換えることは義務づけられていない。ただ
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