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法律と著作権に関するargameのブックマーク (2)

  • この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか 忘れられがちな改正内容を整理する

    TPPの頃は著作権議論もかなり盛り上がって、大いに注目を集めたものだが、昨今はもう著作権どころではなくなっていて、改正もあまり話題にならないところである。そこで今回は、平成30年からの4回の改正ポイントのうち、主だったところを整理してみたいと思う。 この記事について この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2021年8月1日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。さらにコンテンツを追加したnote版『小寺・西田のコラムビュッフェ』(月額980円・税込)もスタート。 大胆に変わった平成30年改正 まず平成30年の、通常の著作権法改正内容から見ていくと、以下の4点が柱になる。 デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(第30条

    この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか 忘れられがちな改正内容を整理する
  • 著作権侵害で出版差し止め命じる仮処分 NHKニュース

    著作権に関する判決をまとめた専門雑誌について、東京地方裁判所が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出したことが分かりました。著作権侵害を理由とした出版の差し止めは異例です。 以前、編集に加わっていた東京大学の大渕哲也教授は「改訂にあたって編集に関わる『編者』から自分の名前が外されたのは著作権の侵害だ」として出版の差し止めを求める仮処分を申し立て、会社側は「出版の差し止めは表現の自由という観点から深刻な問題が生じる」などと反論していました。 これについて、東京地方裁判所が申し立てを認め、改訂版の出版の差し止めを命じる決定を出したことが関係者への取材で分かりました。決定で嶋末和秀裁判長は「改訂版は教授による編集の内容が相当程度盛り込まれていて、名前を外したのは著作権の侵害に当たる」という判断を示しました。専門家によりますと、著作権の侵害を理由とした出版の差し止め

    argame
    argame 2015/10/31
    これでもまだ専門家を盲信する人が多いんだよねー
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