1. 日本弁護士連合会(以下「日弁連」という)は、1995年2月、「従軍慰安婦」問題について被害者個人に対する国家補償のための立法による解決を提言し、これを政府並びに国連女性の地位委員会及び第4回世界女性会議(以下「北京会議」という)などに提出した。 2. 北京会議は、日弁連を含む多数のNGOの要請に応え、147(f)を含む行動綱領を全会一致で採択した。147(f)は、「従軍慰安婦」を指す戦時における性的奴隷制 (Sexual Slavery) の被害者などに対する補償を含む原則を明言している。 しかるに、日本政府関係者は、性的奴隷制という国連用語が、「従軍慰安婦」を含むことを否定し続け、この行動綱領を無視し、慰安婦被害者個人に対する国家補償を拒否し続けている。 3. これまでの国連における審議経過をふまえると、性的奴隷制という用語が、「従軍慰安婦」制度を示す用語であることは明らかである。