インターネットの動画中継や短文投稿サイト「ツイッター」上で人種差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)をされ、精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人のフリーライター、李信恵(リ・シネ)さん(45)=大阪府東大阪市=が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と桜井誠(本名・高田誠)前会長に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。増森珠美裁判長は桜井氏の一部発言について「在日朝鮮人に対する差別を増幅させる意図で行われた」として人種差別と認定、在特会と連帯して77万円を支払うよう命じた。 原告側代理人の大杉光子弁護士によると、ネット上での表現が人種差別に当たると認められるのは珍しいという。 判決理由で増森裁判長は、在特会会長だった桜井氏がネット動画やツイッターで、李さんのことを「朝鮮ババア」「差別の当たり屋」などと表現し、名前とかけて「ドブエ」と連呼したと指摘。「社会通念上