エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント19件
- 注目コメント
- 新着コメント
maisenakajima
請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
riocampos2
『第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。』宮内庁じゃダメなのか(第四条で転送規定あり|請願法(昭和二十二
nakakzs
第3条に“天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。”とあるが、(当人が知ってたか知らずか)「事前に」とは書いていないな。となると、山本議員はこれから提出することになるのか?
bt-shouichi
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。/第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
2013/10/31 リンク