“軽犯罪法1条2号にいう『正当な理由』の意義について判示した最高裁の無罪判決(催涙スプレー事件)”

arajinarajin のブックマーク 2018/06/26 19:15

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果物ナイフを所持して「銃刀法違反」で有罪に 弁護人は「正当な理由に該当する」と反論 - 弁護士ドットコムニュース

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