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引き継ぎ要員を用意しておけば問題なかったのにという趣旨のブコメはちょっと違うんじゃないかな。1個200万円とかする時計の広告デザインをこの会社が請け負うのは被告両名の能力抜きでは不可能だったんだろう
z1h4784 のブックマーク 2023/08/15 14:24
適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ引き継ぎ要員を用意しておけば問題なかったのにという趣旨のブコメはちょっと違うんじゃないかな。1個200万円とかする時計の広告デザインをこの会社が請け負うのは被告両名の能力抜きでは不可能だったんだろう2023/08/15 14:24
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sskdlawyer.hatenablog.com2023/08/15
1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されてい...
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適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されてい...
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