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【不動産】借り主の連帯保証人に無制限に債務を負わせる契約を禁止へ--法制審、民法改正検討
アパートに入居する親戚の連帯保証人になったばかりに、高額の損害賠償を請求されてしまった??。こんな... アパートに入居する親戚の連帯保証人になったばかりに、高額の損害賠償を請求されてしまった??。こんなトラブルを防ぐため、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、部屋の借り主の保証人に債務を無制限に負わせる契約(包括根保証契約)の締結を禁止する方向で検討していることが分かった。 部会が7月にまとめる民法改正要綱案の原案に盛り込まれる見通しで、改正が実現すれば不動産実務に大きな影響を与えそうだ。 保証人が負う債務の上限(極度額)や期限を定めない包括根保証契約を巡っては、中小企業向け融資の保証人が想定外の債務を負わされて破産や自殺に追い込まれる ケースが相次ぎ、2004年の民法改正で貸金契約については禁止された。 ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://mainichi.jp/select/news/20140308k0000e040249000c.html 関連記事
2014/03/08 リンク