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ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取り扱いについて(警察庁通達 平成24年4月13日): 風営法について思う
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ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取り扱いについて(警察庁通達 平成24年4月13日): 風営法について思う
コンプライアンスと総合法務を支援する ㈱のぞみ総研のコンプライアンス担当者が 風営法とコンプライア... コンプライアンスと総合法務を支援する ㈱のぞみ総研のコンプライアンス担当者が 風営法とコンプライアンスについて思うことを記します。 関係者各位 事務連絡 平成24年4月13日 警察庁生活安全局保安課理事官 ぱちんこ営業において、客にポイント(その累積数に応じて財物等(役務及びデジタルコンテンツを含む。以下同じ。)の提供を受けることができ、又は財物等の提供を受けることができる抽選に参加できるものをいう。以下同じ。)を付与する行為については、当該行為が過激化すれば、著しく客の射幸心をすするおそれのある営業への向かう危険性が認められたこと及び当該システムの実施主体、ポイントが付与される条件等が一律でないことに鑑み、かねてぱちんこ業界における自主的なルールづくりを関係団体に対し助言してきたところである。 しかしながら、このような行為については、ぱちんこ営業に係る広告・宣伝にうたわれることがあること