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NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい(佃 均) @gendai_biz
12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示し... 12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。 2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否したので、同年9月にNHKが支払いを求めて起こした。 裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。一審、二審でNHKの主張が認められたため、男性が上告していた。その最終判決だ。 金田大臣名の異例の「意見書」 NHKが根拠としたのは、放送法64条1項。具体的には「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。 つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料
2017/12/09 リンク