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<障害見舞金>給食中窒息の脳性まひ少年に支給せず 母提訴 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
福岡県久留米市立久留米特別支援学校で2012年、給食中に窒息し、重い脳障害などを負った生まれつき... 福岡県久留米市立久留米特別支援学校で2012年、給食中に窒息し、重い脳障害などを負った生まれつき脳性まひの少年(18)が、事故前からの障害を理由に災害共済給付の障害見舞金が支給されなかったのは「障害者差別に当たる」として、母親が独立行政法人日本スポーツ振興センターに支給を求めた訴訟が福岡地裁久留米支部で争われている。元々最重度の障害がある場合、更なる障害には支給しないとする制度の不備が露呈した。 災害共済給付は、学校管理下で事故などに遭った児童生徒らに障害見舞金や医療費、死亡見舞金をセンターが支給する制度。このうち障害見舞金は、障害が残った場合に文部科学省令が定める14段階の障害等級に応じて82万~3770万円を支給する。 ただ省令には、既に障害のある児童生徒の同一部位の障害については、等級が重くなった分だけ支給するとの規定がある。例えば以前から2級だった人が事故で最重度の1級になった
2017/01/27 リンク