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相続は財産と借金の両方するもの/損か得か不明なら限定承認を検討すべき
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相続は財産と借金の両方するもの/損か得か不明なら限定承認を検討すべき
ご両親等の親族が亡くなった際に、そのお亡くなりになった親族の方に借金があると聞いていた場合に、そ... ご両親等の親族が亡くなった際に、そのお亡くなりになった親族の方に借金があると聞いていた場合に、その親族の財産を相続して良いのかどうか、そもそも相続放棄をしてしまった方がよいのではないかと、その判断に迷われた方も多いのではないでしょうか。 相続財産を相続したのは良いけれど、借金ばかりでその返済に追われて生活が苦しくなってしまっては、大変です。 相続財産を相続する際に、限定承認という方法があるらしいが、具体的にどういうものなのかご存知ない方も多いと思います。 そこで今回は、相続財産を相続する際の承認、放棄とはどのような内容かまたその違い、限定承認の手続きをした方が良い場合とはどういう時なのか、さらに限定承認の手続きの方法や注意点についてご説明しますので、是非参考にしてみて下さい。 1. 単純承認、限定承認、相続放棄とは 相続が開始すると、相続人は以下の3つの選択肢の中から、いずれかひとつを選ぶ