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ノンブランド和牛を松坂牛と偽って販売することは詐欺にならないのか - 法廷日記
有名しゃぶしゃぶチェーンの木曽路の一部の店舗で、ただの和牛をブランド牛の松坂牛と偽ってコースを提... 有名しゃぶしゃぶチェーンの木曽路の一部の店舗で、ただの和牛をブランド牛の松坂牛と偽ってコースを提供していたことが発覚した。 しゃぶしゃぶ木曽路3店の松阪牛、実は無銘柄牛 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) 食品偽装問題が発覚するたびに大勢の人が持つ疑問がある。「それって詐欺にならないの?」というものだ。そこで、詐欺罪の成否について検討してみよう。 詐欺は刑法の詐欺罪で罰せられる。条文は以下のとおりだ。 刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 詐欺罪が成立するには、人を欺(あざむ)く行為が必要となる。これは法律用語では欺罔行為(ぎもうこうい)と呼ばれる。 欺罔行為があるといえるには、「詐欺の相手方が本当のことを知っていれば財産の処分行為を行わないような重要な事実を偽ること」が必要になる。単なるかけひきのためのちょっとした誇張などでは詐欺
2014/08/16 リンク