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大谷翔平
d.hatena.ne.jp/kusunokilaw
請負代金請求事件東京地方裁判所平成23年8月17日判決原告が,被告から,インターネット上のホームページのリニューアル作業を請負ったところ,被告の帰責事由により原告の作業が履行不能になったとして,民法536条2項に基づく請負代金全額等の支払を求め,又は本件契約の途中解除による損害として,民法641条に基づく積極損害・得べかりし利益の支払を求めた事案である。裁判所は,本件契約は,民法641条に基づき途中解除されていると認定して,上記の請求は理由がないが,途中解除に基づく損害賠償として,作業完了分の積極損害及び得べかりし利益並びに作業未了分の得べかりし利益の支払請求は認められるとして,被告にその支払を命じた事例 主 文 1 被告は,原告に対し,金100万9560円及びこれに対する平成21年11月13日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却
インターネットを通じて海外で日本のテレビ番組を視聴できるサービスを提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社が、運営会社にサービス停止と計約1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は18日、請求を棄却した2審判決を破棄し、サービスは著作権を侵害するとの判断を示し、知財高裁に差し戻す判決を言い渡した。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000085-mai-socihttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000847-yom-soci報道によると,05年に現行のサービスを開始した永野商店の永野周平社長は「テレビ局の既得権益を守るため、便利なサービスを受けられる権利を奪うのはおかしい」と主張。差し戻し後に判決が確定するまではサービスを続ける意向だそうです。判決文を
Tweet裁判所が権利の存在を参酌するにつき,それを基礎づける客観的事実のみならず,当事者の権利行使の意思表示が要求される場合を,権利抗弁と言います。例えば,同時履行の抗弁,留置権の抗弁,催告・検索の抗弁などがあります。その他,形成権(取消権、解除権、相殺権、建物買取請求権など)の主張も権利抗弁と言われています。なお,判例によれば,過失相殺の抗弁は,権利抗弁ではありません。権利抗弁にあっては,権利主張がなければ,裁判所はこれを参酌することができません。これに対し,事実の主張だけで抗弁になるものを事実抗弁と言います。権利行使をしない当事者に対し,裁判所は,権利行使(権利抗弁)を促すべき釈明義務を負うものではないというのが最高裁の判例です。権利主張に対する認否は不要です。岡口基一,要件事実マニュアル第3版,8頁その他 最高裁判所第一小法廷昭和27年11月27日判決 【判示事項】 留置権の基礎た
平均的な水準に達していないと言うだけでは労働者を解雇するに不十分で,著しく労働能力が劣り,しかも,向上の見込みがないときでないと解雇は難しい,と言う判決例(決定)です。使用者は労働者に対し,体系的な教育,指導を実施して労働能力の向上を図る余地があったにもかかわらず,そのような教育や指導が行われた形跡がないから,解雇は権利の濫用だと言っています。 東京地方裁判所平成11年10月15日決定【判示事項】 就業規則の「労働能力が劣り、向上の見込みがない」との解雇条項による解雇が無効であるとされた事例 二 本件解雇の効力 1 まず、債務者の主張する本件解雇事由について検討する。 (一) 債務者は、まず、人事部採用課所属当時、債権者が規律を遵守しようとせず、自己主張が極端に強く、仕事に積極的に取り組む姿勢がないとし、札幌で行われた会社説明会に寝過ごして出席しなかったことを解雇事由として主張し、
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