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入管法上の強制収容制度の違憲性(追記あり) - こぐま座
追記:この記事を書いた後、ここで取り上げた最高裁決定が特定できました。読んでみたところ、この記事... 追記:この記事を書いた後、ここで取り上げた最高裁決定が特定できました。読んでみたところ、この記事で前提としていた理解に誤りがあることが分かったので、この記事の一部を訂正しました。追記・訂正部分は、フォントを太字にしたり色を変えたりして目立つようにしてあります(脚注ではそれはできないので、脚注7と11については追記して訂正したことをここに書いておきます)。 再追記:次の記事で補足しました。 1.問題提起 日本国憲法第33条「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」 https://twitter.com/yanegon/status/267255478160076800 ↑ちょっくら用があって日本国憲法を読んでたらこんな条文があったんだけど、入管によるオーバーステイの人の摘発・収容って、こ
2012/11/12 リンク