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大谷翔平
doctor-trust.co.jp
労働安全衛生法上の罰則一覧 長時間労働者の医師面談を実施しない場合、責任者が司法処分されます。 月100時間超の過重労働者の医師面談を実施せずに(労働安全衛生法66条の8、9違反) 精神障害、 メンタル自殺などが発生した場合、悪質な場合は、 国が人事等の責任者を司法処分する(刑事事件) 旨の通達が出ています(平成18年3月17日付け基発第0317008号)。 10年以下の懲役、または300万円以下の罰金
業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では、 衛生委員会を設置しなければなりません。 また、下記の業種の場合、 安全委員会を設置しなければなりません。 ① 議長は、本社の場合は人事部長が、支店の場合は支店長が最も適しているように考えられます(通常、社長や取締役を選任するケースはほとんどありません)。 ② 議長以外の委員としては、 <会 社 側>人事課長(労務・給与)、人事担当者、衛生管理者、産業医 <労働者側>営業部門など人事以外の部署の課長クラスで、人事等の経験者 とされている会社が多く、 会社側と労働者側が同数になるようにメンバーを調整しなければなりません。 法律では、 議長以外の 半数の委員<(イ+ロ)の半数>は、労働者の過半数を代表する 労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものの 推薦に基づき、事業者が 指名 しなければならないとされています。 → 会社側にとって
株式会社ドクタートラストは、企業ではたらく人の健康管理を専門に受託している会社です。 産業医や保健師などの医療資格者が企業を訪問の上、 健康診断結果に基づく健康指導、過重労働者面談を行います。 また、200万人超のビッグデータに基づく 職場環境改善コンサル「STELLA」や、 外部相談窓口サービス[アンリ]もご好評いただいております。 その他 ストレスチェック、健康管理システム・アプリ「エール⁺」、 健康経営セミナー、 衛生委員会のアドバイスなど、様々な業務を実施します。 企業の健康管理のことなら、産業医登録数・産業医契約企業数ともに全国No.1のドクタートラストへ!
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