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ゼロから始める相続税入門(3)相続人は誰がなるか - 高齢者住宅仲介センター日本橋店
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ゼロから始める相続税入門(3)相続人は誰がなるか - 高齢者住宅仲介センター日本橋店
<相続人が亡くなっている場合> 被相続人より先に相続人が亡くなっていたらその子供が代わりに相続する... <相続人が亡くなっている場合> 被相続人より先に相続人が亡くなっていたらその子供が代わりに相続するすることができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 第1順位の子供が亡くなっている場合:孫、もし孫も亡くなっていれば曾孫が代襲できます。 第2順位の父母が亡くなっている場合:父母が亡くなっていれば、祖父母になります。 第3順位の兄弟姉妹の場合:兄弟姉妹の子供(めい、おい)までは代襲されますが、そこで打ち切りです。めいやおいの子供には代襲されません。 <次の人たちに相続の権利はあるか> ■養子 養子も実子と区別なく相続人になります。ただし、相続税の計算の際には、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと決まっています。 ■胎児 相続人が亡くなった時に、配偶者のお腹の中の胎児にも相続権は認めらています。ただし、生きて生まれてきた場合だけです。胎児の場合、相続税の計算では、い