サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大谷翔平
itbengoshi.com
A.損害賠償額を制限することはできますが、あまりに低すぎると無効になります。 「いくらまでなら有効で、いくらから無効になる、」というような、明確な基準はありませんが、参考になる基準はあります。 それは、JISA(社団法人情報サービス産業協会)が、経済産業省のモデル取引・契約書を基に作成した、ソフトウェア開発委託モデル契約書です。 (JISAのサイト) http://www.jisa.or.jp/pressrelease/20090330.html JISAのモデル契約書(の第53条)には、以下の内容の損害賠償額の制限規定があります。 「3.第1項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、甲又は乙の責に帰すべき事由の原因となった個別契約に定める委託料相当額を限度とする。」 ようするに、「委託料と同額が、賠償額の上限です」とい
お問合せ IT弁護士 藤井の メールマガジン IT業界に関する法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説。 無料で読めるメルマガの登録はこちらから。 WEBサービスの利用規約を作ろう~あなたのWEBサービス、法律に違反してますよ!?~ VOL.39 2013/6/10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ WEBサービスの利用規約を作ろう!④ ~あなたのWEBサービス、法律に違反してますよ!?~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、WEBサービスの利用規約を作成する作業を行なっている中で、そもそも肝心なWEBサービスが法律に違反していることが発覚する、という驚きの問題を解説します。 私はよく、WEBサービスの利用規約の作成の依頼を受けますが、利用規約を作成する前提として、そのサー
どちらが良いか悪いかではなく、自社に合った方を選択する必要があります。 ちなみに、技術力のある中小企業の商品を大手企業が担ぐ場合は、ディストリビューター方式が一般的です。 いずれにせよ、「どっちつかず」の契約はトラブルの元です。例えば、代理店として、エンドへの販売価格を売上にしたいが、エンドに対する責任はメーカーに負わせたい、という考えでは、どっちつかずで、トラブルになります。どちらの方式かを明確にした代理店契約書を作成しましょう。 ➁扱う商品・結ばれる契約を理解する IT企業が結ぶ代理店契約で、扱う商品・結ばれる契約は何でしょうか。 この点は、エージェント方式ではあまり重要ではありません。エンドと契約をして商品を販売するのは、あくまでもメーカーであり、エンドとしては、成約に応じて手数料が払われれば、それでいいからです。 一方、ディストリビューター方式では重要です。以下、ディストリビュータ
利用規約で倒産のリスクも?サービスに合った利用規約が必要な理由 受託開発が先細る中で、自社のWEBサービスやアプリの販売を手がけるIT企業が増えており、どう利用規約を作ればいいか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 利用規約の重要性を理解せず、似たようなWEBサービスやアプリの利用規約を真似して、何となくで作っている企業の話も耳にしますが、これは危険なことです。 というのは、利用規約をきちんと作らないと、会社が倒産するようなリスクもあるのです。 WEBサービスやアプリが、受託開発と大きく違うのは、「ユーザーの数が膨大になる」という点です。 ということは、もしシステムに不具合などが起きて、ユーザーに損害が生じた場合、会社が負担する損害賠償額は、莫大になってしまいます。(ユーザー1名あたりの損害額×ユーザー数=損害賠償額、となるため) その対策として、利用規約には、「免責規定」や「損害賠
こんにちは。弁護士の藤井総です。 「世界を便利にしてくれるITサービスを弁護士が法律でサポートする」ことを使命(ミッション)に掲げ、ITサービスに特化した顧問サービスを提供しています。 ITサービスを提供する企業やIT関連部門、IT関連組織が顧問サービスの主な導入企業になり、その業種はASPサービス事業者、ISP事業者、EDI事業、ハードウェアメーカー、コンサルティングファーム、海外政府系機関等、多様です。 事務所所在地は東京(丸の内)ですが、業務にチャットを導入することで、東北、関東、関西、中部、九州など、全国に点在している顧問先とリアルタイムでやり取りしています。 また、弁護士としての活動と同時に、「ビジネスデザイナー」としても活動しています。 ビジネスデザイナーとは、 ・企業が新たに立ち上げるビジネスを設計する ・その時に必要な専門家を選定して監督する 人のことを指す、新しい職種のこ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『IT弁護士.com | IT企業に特化した【弁護士藤井総】が運営するサイト』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く