サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大谷翔平
kakichirashi.hatenadiary.jp
www.mext.go.jp 令和3年3月3日に開催された数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)公募説明会に参加しました。リテラシーレベルにおけるプログラム認定が開始されたところであり、それなりに参加者があったように感じました。 以下に、私が理解できた範囲での記録を記します。 <挨拶> <制度説明> リテラシーレベル リテラシーレベルプラス <主なQ&A> <挨拶> デジタルトランスフォーメーションがますます進展しており,学生に数理・データサイエンス・AI教育を行う必要がある。大学のブランド力向上にも利用してほしい。 <制度説明> リテラシーレベル リテラシーレベルについては,2月24日に公募を開始したところである。MDASHとして普及させていきたい。 申請受付は3月17日から開始し,5月14日まで受け付ける。4月末日頃からはWebフォーㇺを用いて申請を受け
mainichi.jp 萩生田光一文部科学相は19日、国立大学協会など国公私立の大学4団体の会長らと東京都内で面談した。新型コロナウイルス感染症の影響で中退した学生に配慮し、復学できる余地をつくるよう要望。各大学の事情に応じて対面授業を実施することも改めて求めた。面談後、記者団に明らかにした。 この記事を読んで、あれっと思った箇所があります。それは「復学」です。 1.復学とは 東京大学学部通則 抄 (復学) 第22条 休学期間内に、その理由がなくなったときは、学部長の許可を得て、復学することができる。 大学において復学とは、一般的には、休学が解消された学生(場合によっては、停学が解除された学生)が正課教育に復帰することを指します。そのため、元記事にある 新型コロナウイルス感染症の影響で中退した学生に配慮し、復学できる余地をつくるよう要望。 について、そもそも退学した学生は復学できません。
www3.nhk.or.jp 任期満了に伴う筑波大学の学長選考が20日行われ、永田恭介学長が再任されることになりました。この選考について、一部の教員グループは「過程が不透明だ」と訴えていて、有識者などで作る会議が21日午後、選考の理由を説明することにしています。 www.tokyo-np.co.jp 東京大の来年度からの学長(総長)を決める選考会議で「選考プロセスの透明性や公平性に疑義がある」として、教員有志6人が大学側に公開質問状を出した。5人まで選べる最終候補者が理系の男性ばかり3人とされたことや、氏名が30日の学内投票終了まで外部には非公表となっていることなどを問題視している。 国立大学法人の学長選考が(悪い意味で)話題になっています。特に、平成27年の国立大学法人法改正から、学内の投票の取り扱いなどを巡ってニュースになることが増えてきたように感じています。今回は、国立大学法人の学長
文化庁と一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、「SATRAS」という。)が開催した授業目的公衆送信補償金制度の説明会(以下、「説明会」という。)に参加し、何点が気になる点があったので、ここに記録しておきます。なお、今回の記事には誤りが含まれる可能性がありますが、それにより生じた損害には当方は一切責任を負いません。 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない 2.対象者数をどのように算定するか 3.実態調査はどのような内容か 4.公開講座には対応する必要があるか 5.大学コンソーシアムは「学校その他の教育機関」に該当するのか 1.従前の取り扱いはほぼ変わらない SATRASの説明ではさもすべての著作物の利用について補償金が発生するような口ぶりにも感じられましたが、これは授業目的公衆送信保障金制度(以下、「本制度」という。)の前提に立っているからです。学校その他の教育機関における複製等や
令和2年10月7日に行われた文化庁著作権課及び一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)主催の授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会に参加しましたので、記録を示しておきます。なお、私が理解できた範囲での記録ですので誤りが含まれる可能性があり、本記事の内容に起因する行為への責任は当方は一切負いません。 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 制度の運用等(運用指針やライセンス,来年度からの補償金額案と規程案等)の説明【一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会】 質疑応答 制度の概要説明(趣旨と目的など)【文化庁著作権課】 ・ 授業目的公衆送信補償金制度は著作権法に定められた制度であり,著作物の利用円滑化と著作権者の利益保護のバランスを図ったものである。他人の著作物は無料で使用できるわけではなく,基本的には利用において対価が発生する。教育活動での利用に
国立大学の能力低下、法人化は失敗だったのか? NFIからの提言(10)「法人化」を言い訳にする残念な人々(1/5) | JBpress(Japan Business Press) その中で、日本が抱える課題をどのように解決していくべきか。データを活用した政策形成の手法を研究するNFI(Next Generation Fundamental Policy Research Institute、次世代基盤政策研究所)の専門家がこの国のあるべき未来図を論じる。国立大学の法人化の是非を理事長の森田朗氏が問う(過去9回分はこちら)。 非常に腹の立つ記事を見つけたので、あまり論考できていませんが、いろいろ言いたいことがあります。久しぶりに書き散らかし感があるエントリーとなりましたが、本来弊BLOGは都内某所への怒りから始めたところもありますので、初心を思い出しました。 ちなみに私は、「”新たな価値によ
経済財政運営と改革の基本方針2020 - 内閣府 令和2年7月17日、「経済財政運営と改革の基本方針2020~危機の克服、そして新しい未来へ~」(骨太方針2020)が経済財政諮問会議での答申を経て、閣議決定されました。 骨太の方針2020が閣議決定されました。すでに報道されている各論もありますが、今後の政策にも大きく影響を与えるため、大学に関連する箇所を抜粋して示します。 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_basicpolicies_ja.pdf 第1章 新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて 4.「新たな日常」の実現 (ⅲ)「人」・イノベーションへの投資の強化 「新たな日常」の実現に向けた社会変革の推進力となる人材が従来に増して必要となっていることから、教育の充実により、課題設定
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各大学では遠隔授業が進められています。その際、学生からは「各授業で課題が出されるので、その対応で大変」ということをよく聞きます。これは、文部科学省からの通知*1等も踏まえ、遠隔授業への出席や理解度確認のために各授業で課題が出されているものと思います。 率直に言って、この未曽有のコロナ状況下で他者との協力もなかなかできずに課題を進めていくことは実際に大変だろうと思いますし、何とかしてあげたいとも思います。一方で、そもそも大学での学びとはこのようなものだと思う気持ちもあり、複雑な感情を抱いています。 法令上の学習時間 大学設置基準の定め 必要な自学自習時間 履修できる単位数の制限 学習時間の実態 課題による学習時間の増加 そうは言いつつもこの状況はどうにかしなければならない 1.突如としてこのような状況になったため 2.学生の環境やそれへの支援が不
新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大を踏まえ、各国立大学の公式HPにて、各国立大学の令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式の開催状況を整理しました(3月15日時点)。 空欄はHPにて特に言及されていないことを意味しています。なお、「中止」には全員参加の式典は中止するが各学部学科等での学位記伝達式は行う、という状況も含まれています。 着色は前回(3月6日時点)から変更のあった箇所、又は、対応が決定した箇所です。各大学の実施詳細は各大学HPにてご確認ください。また、調べ切れていないところなど、誤りが含まれている可能性がありますのでご注意ください。 広島大学は、学長等のみが登壇し入学生は配信動画を見るという「無観客入学式」を行うようですね。また、授業開始日を遅らせる国立大学がいくつか出てきていることも注目したいです。 北海道教育大学:4月20日から授業開始 北見工業大学:5月7日から授業
新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大を踏まえ、各国立大学の公式HPにて、各国立大学の令和元年度学位記授与式及び令和2年度入学式の開催状況を整理しました(3月4日時点)。空欄はHPにて特に言及されていないことを意味しています。各大学の実施詳細は各大学HPにてご確認ください。また、調べ切れていないところなど、誤りが含まれている可能性がありますのでご注意ください。 各大学のHPを見たところ、多くの大学では一目で対応状況が分かるページを設けているところが大半でした。ただし、千葉大学はそのようなポータルページが見つからなかったことと、政策研究大学院大学ではコロナウイルスに関する言及が全くなかったことが印象的でした。 私個人としては、学位記授与式よりも入学式の開催可否の方が影響が大きいと考えています。その意味で、各大学は入学式の開催可否について早急に検討・公表すべきでしょう。また、今ならまだ新入生
鍵の所在不明、避難所開けず 埼玉県幸手市の2カ所|全国・海外のニュース|徳島新聞 市の危機管理防災課によると、13日午前1時に災害対策本部を設置し、避難所開設を始めた。小中学校や市の施設は市で管理していた鍵で開けられたが、幸手看護専門学校と日本保健医療大の校舎については鍵の所在が分からず、学校側とも連絡が取れなかったため、開けなかった。 多くの大学が避難所として指定されている中いつかこのような問題が生じるだろうなと思っていましたが、やはり発生していたようですね。 避難所の運営は基本的には市町村が行うでしょうが、平時はともかく、特に今回のように休日の夜間など一般的に大学が閉鎖(事務局の大半が不在)している時は大学側が扉の解鍵や備品の準備を主導しなければなりません。 おそらく、今回のようなケースには、 市町村職員が大学へ到着 守衛室から関係する大学職員へ連絡 関係する大学職員が大学に到着 関係
next49.hatenadiary.jp 修学支援新設度(以下、「新制度」という)については、確認申請書の提出締め切りが過ぎ、各確認者にて確認を行っているところでしょうか。そんな中、新制度の対象に大学院生が含まれていないことについて話題になっています。この件について、整理してみます。 事実関係の整理 文科省のQ&A 新しい経済政策パッケージ 文科省のエージェンシー化 なぜ大学院生が除外されているのか 修学支援新制度の目的は少子化対策である 大学院は一般的な学歴のゴールとして想定されていないのではないか 今後の展開 国会審議の状況 予算の話はまだ確実に言えない 本件に関する所感 事実関係の整理 文科省のQ&A 高等教育段階の教育費負担新制度に係る質問と回答(Q&A):文部科学省 Q67 大学院生は新制度の支援対象になりますか。 A67 大学院生は対象になりません。(大学院への進学は18歳人
文科省Q&A更新の影響 警告ラインの考え方 今回の見解に関する所感 機能の追加 累積頻度0.25前後の者がわかる表を作成 「本シート以外印刷」機能 「本シート以外印刷(氏名非表示)」機能 ソースコード 文科省Q&A更新の影響 高等教育段階の教育費負担新制度に係る質問と回答(Q&A):文部科学省 Q101 GPA等の客観的指標が、学部等で下位4分の1との基準について、同順位に複数名がいる場合は、「下位4分の1」にどの範囲まで含まれるのでしょうか。 A101 下位4分の1のライン上に複数の者が並んでいる場合、これらの者は上位4分の3にも属していることになるため、当該者は「下位4分の1」として「警告」の対象となりません。 例えば、12人の課程(下位4分の1は3人)に、上位7番目の者が4人いるような場合には、下位3人目の成績に相当する者が4人いますが、この場合には、当該4人は警告の対象とはせず、下
※文科省のQ&Aに対応していなかったので、ファイルの公開を停止しています。 kakichirashi.hatenadiary.jp 前回GPA分布表作成マクロを作成したところですが、文科省への事前相談において下位25%以下の人数を分布図中に明記するように指摘された旨の話を耳にしました。この指摘には前回作成したVer1では対応できないため、若干コードを加筆し、下位25%の人数を明記できるようにしたVer2を作成しました。 ※GPA下位25%の算出方法が明らかになり当該マクロの算出方法と異なっていたため、公開を中止します。 ヒストグラムの下に、sheet1E列に入力されたGPAの入力数(全員の人数)と累積頻度0.25以下の数(下位25%以下の人数)を明記するようにしました。使用方法はVer1と同様です。 なお、私はこの分布表を根拠資料として使用していませんので、実際に申請に使用できるかどうかは
修学支援新制度では、申請時にGPA分布状況がわかる資料の提出が求められるとともに、継続時(適格認定時)においてもGPA下位25%にある支援者に対して警告措置を行わなければなりません。そのため、機関としてGPA分布状況を把握することが重要になります。その一助とするため、GPA分布表を自動生成するマクロファイルを作成しました。 GPA分布表作成マクロ 片手間に作成したので、CellsとRangeの使い分けなどしっかりとしたものではありません。なお、作成に当たっては、「静粛に、只今統計勉強中」さんのソースコードをベースにさせていただきました。ありがとうございます。また、内容の正確性は保証するのではなく、使用は自己責任でお願いします。動作確認はWin10Ofiice2017で行っています。 ファイルは、sheet1というワークシートで構成されています。黄色で着色された箇所がユーザーの入力箇所です。
前回、前々回に引き続き、修学支援支援新制度について整理します。今回は、支援措置の対象となる学生等の認定要件(以下、「支援認定要件」という。)についてです。 1.根拠法 2.概要 1.採用時の支援認定要件 2.継続時の支援認定要件(適格認定の基準) 3.支援要件確認の整理 4.スケジュールの推測 1.根拠法 大学等における修学の支援に関する法律 抄 第三条 大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。 第八条 確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うも
www.mext.go.jp 高校生の進学先として支援措置の対象の学校となるのか、修学支援新制度における大学等高等教育機関に対する機関要件の確認が6月下旬から始まります。 申請開始に先立ち、国立大、私大や国立高専など、確認を受ける各教育機関の設置者である、国立大学法人、学校法人、国立高専機構を対象とした説明会を開催しました。併せて、公立大学や私立専門学校の要件確認を行う地方公共団体への説明会を開催しました。 5月23日に開催された就学支援新設度に関する説明会(国公立大学・高専向け)に出席してきました。会場となった文部科学省講堂は参加者で一杯であり、質疑応答により予定時間を大幅に超過し3時間半の説明会となりました。遠方の大学の方は途中で離席されていましたね。当日配付資料についても、公表されています。 高等教育の修学支援新制度説明会(令和元年5月):文部科学省 以下に、当日の記録を記載します。
高等教育段階の教育費負担軽減:文部科学省 文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育段階の教育費負担軽減のための取組みを進めています。 大学無償化法は対象外でも得をする?~専門学校・中間層などが間接影響も(石渡嶺司) - 個人 - Yahoo!ニュース 2019年5月10日、高等教育の無償化に向けた大学等修学支援法、通称・大学無償化法が成立しました。これにより、2020年4月から低所得者層の学生が学費減免と給付型奨学金(返済不要)を受給できます。 高等教育の無償化に向けた大学等修学支援法が成立しました。ここでは、一定基準の学生に対し、機関認定を受けた学校等で教育を受ける場合には、授業料等減免や給付型奨学金支給などが受けられるようなっています。各大学においても、事
研究力向上改革2019:文部科学省 我が国の研究力の現状は、論文の質・量双方の観点での国際的な地位の低下、国際共著論文の伸び悩み等にみられるように、諸外国に比べ研究力が相対的に低下していることが課題となっています。 このような現状を一刻も早く打破するため、文部科学省では、2月1日に公表致しました高等教育・研究改革イニシアティブ(柴山イニシアティブ)を踏まえ、省内に研究力向上加速タスクフォース(座長:永岡副大臣)を設置し、我が国の研究力の向上を図るための具体的方策を検討してまいりました。 このたび、当該タスクフォースの審議を経て、研究「人材」「資金」「環境」の改革を「大学改革」と一体的に展開する「研究力向上改革2019」を取りまとめましたので、お知らせいたします。 文部科学省から「研究力向上改革2019」なるものが公表されています。高等教育・研究改革イニシアティブ(柴山イニシアティブ)のもと
www.mext.go.jp 文部科学省のホームページで中央教育審議会大学分科会教学マネジメント特別委員会第3回の議事録が公表されています。教学マネジメントについては、弊BLOGでも言及してきました。 教学マネジメントは広まるのか。 - 大学職員の書き散らかしBLOG 3つのポリシーは新参若手管理職のようなものである - 大学職員の書き散らかしBLOG 3つのポリシーに係る模式図の作成とそこから見えてくる課題 - 大学職員の書き散らかしBLOG 議事録を確認しつつ、教学マネジメントにはまず何が必要なのか、考えています。 1.議事録の中で気になる発言 昨今,多くの大学で,到達目標が学生を主語にして行為動詞で書かれる,あるいは観点別に書かれるようになってきたのですが,実はそこでまた新たな問題が生起しています。それは何かと言うと,立派な到達目標がいくつか書かれているのだけれど,その一部は成績に絡
最近は1970,80年代に書かれた高等教育関連書籍を読み、当時の予想がどの程度成立しているのか考えています。今回は、そんな中で見つけた「現代教育講座9「高等教育の大衆化-大衆化の流れをどう変えるか-」(昭和50年,第一法規出版株式会社)」の「第5章 大学-自己変革の可能性と限界(喜多村和之)」(P139〜172)の内容について、まとめます。 内容としては、大学改革の過去と現在(当時)を振り返り、大学組織と大学改革の特性を明示しています。まさに現代まで続く大学改革の組織的特性を指摘しており、ここに記しておこうと思った次第です。(引用部分が多くなっているため、引用として成立しているのか、かなり恐々していますが…) 1 大学改革の視点 2 日本における大学改革の歴史的展望 第1期 正統モデルの形成 第2期 大学制度拡張の萌芽 第3期 大衆化への制度的強行 第4期 大学危機と改革ブーム 3 大学改
引き続き、3つのポリシーに関する話題です。 教学マネジメントを巡る昨今の議論では、質保証に焦点があたり、3つのポリシーと教育課程との関係がわかりにくいと感じています。そのため、改めて、大学における教育課程等と3つのポリシーの関係を自分なりに整理しました。 1.3つのポリシーとは 2.教育課程等と3つのポリシーとの関係 3.模式図から見えてくる課題 3−1.授業の履修で資質・能力は積み上がるのか 3−2.DPを踏まえた卒業判定は可能なのか 3−3.APにより入試をコントロールできるのか 3−4.CPの策定・検証が最も困難ではないか 3−5.どの程度本気でやるか 1.3つのポリシーとは くどいようですが、3つのポリシーを下記表に示します。 語句 意味 ディプロマ・ ポリシー(DP) 各大学,学部・学科等の教育理念に基づき,どのような力を身に付けた者に卒業を認定し,学位を授与するのかを定める基本
教学マネジメント特別委員会(第2回) 議事録:文部科学省 教学マネジメント特別委員会の議事録が公表されています。この委員会は、各大学等における教学マネジメントの確立に向けた方策(学修成果の可視化や情報公表の在り方を含む)について専門的な調査審議を行うために、中央教育審議会大学分科会の下に設置されています。全ての大学等の教育活動に関することですので、内容が気になるところです。簡単に所感を記しておきます。 1.教学マネジメント(案)の内容 2.委員の気になる発言 3.教学マネジメントを巡る議論への所感 3-1.なぜ教学マネジメントに取り組んでいないのか 3−2.DPを達成・測定する必要はあるのか 3−3.まずはカリキュラムの体系化を強力に押し進めるべき 1.教学マネジメント(案)の内容 同委員会第3回会議資料3には、教学マネジメント(案)が掲載されています。 内容を見ると、既存の政策が繰り返し
そろそろ人事異動シーズンでしょう。望むにも望まないにも関わらず、人事異動はやってきます。私も3年ほど前に人事異動で今の職務に就いたとき、全く初めての業務ばかりでしたので、かなり当惑したことを記憶しています。基礎知識を学ぶことも必要なのですが、改めて、初めての業務に挑む時のポイントを整理しておきます。 総じると、規則性を知り、関係者を理解し、規範を身につけることが大切だと考えています。 1.規則性を知る 業務には、必ず規則性が存在します。年間季間月間週間日間に何を行うのかもある程度整理できますし、個別の業務にしても「これをしたらこうなって、それを基に次はこれをして」という手順が必ずあります。それを理解し、その規則性に身を委ねることで、業務そのものには慣れていくことと思います。 規則性を知る手がかりは、やはり過去の業務状況でしょう。前年度になにを行っていたのか、送信メールや業務書類などから確認
学校教育法等の一部を改正する法律案が公表されました。この中には、学校教育法や国立大学法人法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法などの一部改正が含まれています。 今回は、学校教育法の改正について、その内容を確認します。 大きな改正条文は以下のとおりです。いずれも新設条文です。 第109条⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 第109条⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(事項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなけ
本日、文部科学省より各教職課程設置大学担当者宛に連絡がありました。学力に関する証明書の新様式例の公表とともに、経過措置に関するQ&A集が更新されていましたね。特に、Q&A集のNo.64は全ての大学・短大に影響があるかと思います。 1.通知の内容 2.対応 3.問題をややこしくしている点 1.通知の内容 Q: 「編入学」及び「転入学」の定義は何か。例えば、平成31年3月31日にA大学B学部を退学し、平成31年4月1日にC大学D学部の3年次に入学した学生の場合に、転入学生と取り扱って良いか(経過措置が適用され、旧法適用となるか。) A: ○大学への編入学については、学校教育法等に定めるとおり、以下のいずれかに該当する方に限り認められる。 1. 短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国 大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業
www.mext.go.jp 文科省から謎の戦略(?)が公表されました。これを公表する根拠は何か、一体どこで検討されたのか、この戦略と中教審や科学技術・学術審議会の審議との関係は何か、なぜここに記載された事項が特出しされているのかなど、謎だらけです(内容の多くは既存の政策をまとめただけですが。。。)。加えて、「柴山イニシアチブ」という題目もなんとも言えません。 振り返ってみると、文科省はこのように時の大臣の名前が付いた題目がいくつかありますね。 遠山プラン 「次世代の学校・地域」創生プラン(馳プラン) 「新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて ~柴山・学びの革新プラン~」 どうせ一年程度で交代するのに、時の大臣の名前を付けると後々使いにくくなると思うのですが、なぜこのような題目を付けるのでしょうか。長期に渡って取り組む気がないのでしょうか。
news.careerconnection.jp 東洋大学の学生が、同大の竹中平蔵教授を批判する立看板を設置してビラを撒き、大学から指導されていたことが1月22日までにわかった。学生は自身のFacebookで、大学職員から退学勧告されたと告発。物議を醸している。 学生の学内での無許可の立看板設置並びにビラ配布に関する本学の対応について | Toyo University この度の本学内での無許可の立看板設置については、下記<<参考>>のように、学生に配付し周知している『学生生活ハンドブック』に禁止行為として記されており、立看板の撤去とビラ配布を止めるよう当該学生に対し指導いたしました。 その際、事実確認と禁止行為に関する説明を行いましたが、一部ネット等で散見されるような当該学生に対する退学処分の事実はありません。本件に関して、所属学部では退学としないことを確認しております。 東洋大学にて立
headlines.yahoo.co.jp 群馬大学(前橋市)と宇都宮大学(宇都宮市)は21日、2020年度から全国初の「共同教育学部」を設置することをホームページ上で公表した。少子化の影響で教員採用数が減るのに伴い教育学部の縮小が求められる中、教員養成機関としての役割を維持・強化するのが狙い。群馬大は「連携することで引き続き幅広い専門性を満たし、地域への責任を果たせる。学生の視野も広がるのではないか」と話している。 群馬大学と宇都宮大学の共同教育学部設置に関する報道がありました。以前にも、弊ブログでは北陸3国立大学の共同教職課程について言及しましたが、それとはまた異なる案件です。すでに設置申請に向けて準備を進めているようですね。 両大学とも、ホームページで情報を公開しています。前期入試は、個別学力試験から面接と小論文になるようですね。 平成32年度群馬大学と宇都宮大学との共同教育学部の設
次のページ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『大学職員の書き散らかしBLOG』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く