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丹羽行政書士事務所 小田急線経堂駅 徒歩2分 建設業許可って何? 以下のような軽微な工事以外を請負う場合、原則として建設業の許可が必要となります 1.建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合 一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの) 2.建築一式工事以外の建設工事の場合 一件の請負金額が500万円未満の工事 小規模な工事を請け負っているうちは、あまり関係ないかもしれませんが一定規模以上になった工務店・建設会社さんにとっては「そろそろうちも・・」と考えるときが必ずくるとおもわれます。 行政書士に依頼するメリットとは? 建設業許可申請は、もちろん事業者様ご自身が役所にいって行っていただくことも可能です。それでも行政書士に依頼する方がおおいのは、次のような理由です。
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