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◆景品表示法の景品規制 前回のコラムにおいて、ポイントは、景品やおまけとして利用者に発行されるものであると説明しました。 この景品やおまけとしてのポイントが景品表示法の規定する「景品類」(同法2条3項)に当たる場合、ポイントの最高額・総額、種類や提供の方法などが制限される可能性があります(同法3条)。 日常用語にいう「景品」のすべてが景品表示法にいう「景品類」に当たるわけではないので、注意してください。 ◆ポイントは「景品類」に当たるか 景品表示法において、「景品類」は、「顧客を誘引するための手段として…事業者が自己の供給する商品又は役務の取引…に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの」と定義されています(景品表示法2条3項)。 ポイントサービスは、販売促進や顧客囲込み等のため(=「顧客を誘引するための手段として」)、利用者が企業から商品
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