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大谷翔平
koshiba.co.jp
とある一個人・・・といまさら匿名にするのもあれなのでベストライセンス社とその代表の上田育弘氏が大量の商標出願を行っている問題については、以前 当ブログでも紹介 いたしましたが、先月特許庁がこの件についての声明(?)を発表しました。 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) 一個人(企業)の行為に対して特許庁がこのような声明を出すのは異例のことです。この声明が出されてすぐに、当ブログには通常の10倍近くのアクセスがあり、反響の大きさに驚きました。声明の内容については、以下の記事でうまくまとめられています。 商標の登録諦めないで 特許庁呼びかけ 「自撮り」「歩きスマホ」…先願され断念例も 理論上は、どうせ出願料未納なのですから、放っておけばいずれ出願が却下されるわけで、気にする必要はないのかもしれません。しかし正規の出願人の立場からすれば、不安定な状態が数ヶ月続くことで事業
さて、今日7月1日は「弁理士の日」です。正直なぜ弁理士の日なのか知らないのですが、おそらく弁理士制度が開始された日とかそういうことだと思います。もう百年以上昔の話です。毎年弁理士会主催のパーティーがあるのですが、今年も開催されるのでしょうか。1万円くらいかかるので行ったことはないですが。。 ということで、 知財系ブロガーによる弁理士の日を盛り上げるイベント に参加させていただくことになり、「知財業界でホットなもの」について記事を書かなければなりません。ここ数日何かネタはないかと考え続けていたのですが、思いつきません。仕方ないので、弁理士制度(弁理士試験)について書いてみます。 といっても弁理士試験には合格以来まったく関わっておらず、どうやら最近は科目合格制?のようなものも導入されたとかで、既に私の知っている制度ではないようです。 最近知った情報だと、十数年前には受験者数が1万人程度い
群馬県太田市が「おおたBITO 太田市美術館・図書館」を今年10月に開業予定していたところ、既に他人が商標出願をしていたため、この名称の使用を断念したというものです。 商標出願は早い者勝ちなので、こういうことは往々にしてあり得ます。ドンピシャ同じ商標だけでなく、類似する商標も対象となるので、実務上登録の妨げになる理由のうち最も多いもののひとつです。 今回太田市がどのような態様で図書館名を使用するつもりだったのか正確なところはわかりませんが、いずれにせよ『BITO』と同一又は類似の先行出願はたしかにあります。 他にも、商願2015-054371では『BIT(標準文字)』が出願されていますが、こちらには類似する役務が含まれていないかもしれません(面倒なので調べていません)。 とまぁこういうことは実務上起こり得る問題で、「スパっと諦める」から「商標や指定商品役務を調整する」「先行出願を潰
こんなニュースがありました。 ロゴに続き名称も…商標登録出願判明で不使用に 太田市の施設 群馬県太田市が「おおたBITO 太田市美術館・図書館」を今年10月に開業予定していたところ、既に他人が商標出願をしていたため、この名称の使用を断念したというものです。 商標出願は早い者勝ちなので、こういうことは往々にしてあり得ます。ドンピシャ同じ商標だけでなく、類似する商標も対象となるので、実務上登録の妨げになる理由のうち最も多いもののひとつです。 今回太田市がどのような態様で図書館名を使用するつもりだったのか正確なところはわかりませんが、いずれにせよ『BITO』と同一又は類似の先行出願はたしかにあります。 商願2015-084840。商標は『BITO(標準文字)』。 指定役務には「図書検索システムの提供」が含まれており、このあたりが図書館事業と被るのでしょう。 第42類に「図書検索システム
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