一覧表で見る「事務所衛生基準規則」 ■HOMEPAGE ■640/480 ■安全衛生管理 オフィス環境の点検をしてみよう。 現在、オフィス環境の規制は、大きく、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル管法によっている。ビル管法は、のべ床面積3,000平方メートル以上の大型ビル(特定建築物)が対象だ。 それ未満の事務所は、事務所衛生基準規則のみが適用される。 これら、オフィス環境の規制法が、平成16年3月30日から、一部改正された。 労働衛生関係規則シリーズ1 一覧表で見る「事務所衛生基準規則」 (昭和47年9月30日労働省令第43号、その後7度の改正あり最新改正は平成16年3月30日) 平成16年3月30日改正のポイントは、次のとおりです。 (1) 事務所衛生基準規則の改正 (1) 空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式のものに限定しない