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未婚で出産…子供のために養育費をもらうには
未婚で出産した子供に、法的に養育費をもらうには認知が必要 まず「認知」とは、どういうことなのでしょ... 未婚で出産した子供に、法的に養育費をもらうには認知が必要 まず「認知」とは、どういうことなのでしょうか? これは、子供の父親に当たる男性が、その子供をその女性との間にできた自分の子供だと認めることです。 認知すれば、その子供との間に法的に親子関係が成立します。 これにより、父と子供の間に扶養義務が生じますし、母親が養育費を請求することができるようになります。 また、父親にあたる人の遺産の相続権が子供に認められます(平成25年から婚外子でも父親に当たる人の遺産の相続権は、婚内子と同じになりました。それ以前は、婚外子は婚内子の1/2でした。) しかし、認知されても父親に当たる人と母親との間には婚姻関係はありませんので、子供は母親の戸籍に入り婚外子(非摘出子)ということに変更はありません。 それと母親の戸籍には入りますが、戸籍の父親の欄には父親に当たる人の名前が記載されるようになります。 未婚で