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大谷翔平
nihyan.hateblo.jp
一部、補足(2016/01/24) 昨日、ロースクールの親友に憲法の質問をされた。 それは、伊藤たける氏のブログを見ての質問だった。 ameblo.jp どう説明すればいいのか迷ったけれども、せっかく元試験委員の先生に授かった知識なので、最近の文献を参照しながら説明しておこうと思う。 ここでは、試験対策的な観点から、伝統的な芦部・高橋型の審査基準論を前提に、必要な限度での理解に努める。 ==== 1 理解すべき法令の審査基準の類型 まず、伝統的な審査基準論。 厳格審査基準 中間審査基準(厳格な合理性の基準) 合理性の基準 ここでは、(これまでの)通説に従って、法令の目的手段審査については、基本的に上記の判断枠組みで考える。 LRAの基準を含めたうえで、たける氏は以下のような表を示している。 これは、芦部先生が晩年によく使われていた、以下の表に従ったものと思われ、これ自体は一般的なものといえ
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