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2009-04-08 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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2009-04-08 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
控訴審弁護って、原判決をあの手この手で論難するので、こういうのもありですよね。 酌量減軽しないと処... 控訴審弁護って、原判決をあの手この手で論難するので、こういうのもありですよね。 酌量減軽しないと処断刑期の下限は3年で、2年6月にできないのに、酌量減軽を書き忘れたような事案です。 東京高等裁判所判決昭和63年5月16日 東京高等裁判所判決時報刑事39巻5〜8号17頁 判例タイムズ681号220頁 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年六月に処する。 原審における未決勾留日数中二〇日を右刑に算入する。 理 由 一 弁護人の控訴趣意第一について 所論は、原判決の言い渡した懲役二年八月の刑は原判決のした法令の適用から導かれる処断刑の下限を下回るものであるから、原判決には理由不備の違法がある、というのである。 よって判断するに、原判決は、原判示各罪となるべき事実に対する法令の適用として、被告人の原判示第一の所為につき刑法一三〇条前段、罰金等臨時措置法(以下罰臨法という。)三条一項一