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求刑を誤解 判決やり直しミス - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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同じ事件で、 求刑A 1年6月、B 1年6月なら、宣告刑A 1年2月実刑(求刑の78%) B 1年6月執行猶予 求刑A 2... 同じ事件で、 求刑A 1年6月、B 1年6月なら、宣告刑A 1年2月実刑(求刑の78%) B 1年6月執行猶予 求刑A 2年6月、B 2年6月なら、宣告刑A 2年実刑(求刑の80%) B 2年執行猶予 になるというのです。 求刑の78〜80%で追従している感じです。 求刑なんて、検察官の意見に過ぎないから、裁判所が証拠を調べて「1年2月実刑」と思えば、それを宣告すべきですね。 検察官が文句有るなら、控訴すればいい。 弁護人はいつも執行猶予を求刑してるのに、違うじゃないですか。途中でそんなこと指摘しても判決止まらないですよね。 http://www3.nhk.or.jp/news/k10013492771000.html 秋田地方裁判所で8日に開かれた窃盗事件の裁判で、裁判官が検察側の求刑を誤解したまま判決の主文を言い渡し、判決理由を読み上げている途中で検察官にまちがいを指摘され、あらためて