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想定外の消費税増税に注意 住宅の建築工事の変更や遅延がトラブルの元
2014年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることになった。そこで注意したいのが、住宅の場合の税率... 2014年4月1日から消費税率が8%に引き上げられることになった。そこで注意したいのが、住宅の場合の税率の適用のタイミングだ。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が、リフォーム事業者に向けてトラブル防止のポイントをまとめた。想定していた税率が適用されない、というトラブルを避けるためには、消費者も知っておきたいポイントだ。 消費税率5%のままとなる経過措置が適用される場合の注意点 住宅の消費税が課税されるのは、購入した住宅や建築工事を終えた住宅を引き渡される時点。2014年3月中までの引き渡しなら5%、4月以降なら8%で課税される(消費税の課税対象外となる「個人が売り主の中古住宅」を除く)。 ただし、注文住宅やリフォームなどの建築請負工事については、経過措置が用意されている。半年前、つまり2013年9月末日までに契約を締結すれば、たとえ引き渡しが2014年4月以降であっても旧税率の5%が適用
2013/10/16 リンク