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大谷翔平
tachinoki.a-lawoffice.jp
立ち退き料を請求したい店舗・テナント・飲食店の経営者様は弁護士にご相談ください。 私たちは、営業用店舗・テナント・飲食店の立ち退き料を請求する側の案件に強みを有しております。事業用物件の立ち退き問題に力を入れており、事業用物件の立ち退き案件の法律相談は完全無料です。 立ち退き料請求についてトップクラスの解決実績があります。月間500件を超える法律相談・91%を超える顧客満足度と豊富な解決事例をご信頼いただき、店舗・テナント・経営者の皆様から選ばれております。 >>✉メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 1. 立ち退き料請求・立ち退き問題とは 立ち退き料請求・立ち退き交渉問題は、営業用店舗・テナントを行っている事業者様がある日突然立ち退きを要求されたという問題です。 (あなたはこんな悩みを抱えていませんか?) ・ビルの老朽化を理由に退去を要求されたが営業をしているので困る ・6
1. 遊興施設の立ち退き料:600万円提示→5000万円に増額 ご依頼主様 70代/男性 利用用途 テナントビルにおいて遊興施設を経営 当初提示額 約600万円 獲得金額 約5000万円 解決期間 約3年 ポイント 都心開発を理由として立ち退きを求められた事案ですが、経営状況が非常に良かったため立ち退きを拒否することをご依頼主様は希望されました。 大家から立ち退き料を提示されましたが、概ね月額家賃の半年分程度の600万円でした。立ち退きを拒否したいご依頼主様としては到底納得できる金額ではないため弁護士に相談されました。 弁護士が相談を受けたところ立ち退き料相場は月額家賃40~50か月程度と思われました。しかし、ご依頼主様は立ち退き料増額ももちろんのこと、できるだけ立ち退きを拒否したいご意向でした。 そこで弁護士が徹底的に立ち退きを拒否して裁判を行いました。必ずしも弁護士=裁判ではあ
建物を借りて店舗、テナントや飲食店を経営しているときに建物老朽化やオーナーチェンジを理由に大家から立ち退きを迫られることがあります。このような場合は営業補償や移転費用のために、立ち退き料を請求することができます。 立ち退き料はどの程度が妥当な金額なのか、また、高額な家賃の物件と低額な家賃の物件とで、立ち退き料がどう変わるのか等が気になるかもしれません。この記事では、立ち退き料を請求する場合の立ち退き料相場や請求のコツを解説します。 >>メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 1. 立ち退き料とは 1.-(1) 様々な理由から支払われる立ち退き料 大家の都合によって賃借人が立ち退かなくてはいけなくなったとき、賃貸人が支払うお金を「立ち退き料」と呼びます。大家が立ち退き料を支払う意図はさまざまであり、個別事情によって変わります。 一般的には、立ち退きを求める正当事由を補完す
ホテルオークラが老舗すし店「久兵衛」からホテルオークラ東京の建て替えに伴うテナント場所を巡って約1000万円の損害賠償を求める訴訟を起こされました。久兵衛側は、ホテル建替えに伴って「メインエリア」から「アーケード街の片隅」に追いやられ「高級飲食店の格を著しくおとしめた」と主張したのに対し、ホテルオークラ側は請求棄却を求めました。 MEMO:2021年12月27日報道 2021年12月27日付報道によれば、久兵衛がホテルオークラ東京に対し1000万円の損害賠償等を求めた判決が、2021年12月27日付であり、残念ながら久兵衛側が敗訴したようです。 (参考)オークラ建て替えで「片隅」に移動 「格落ち」訴えた久兵衛が敗訴(朝日新聞DIGITAL) しかし、報道されていない背景事情も…! ネットにおいては、久兵衛側が老舗ということに胡坐を欠いて無茶な主張をしている、提訴自体が格を貶めるという意見も
店舗、テナント、飲食店の経営者様にとって、ビルの大家からの立ち退き要求は経営を揺るがす一大事であるといえます。立ち退きを要求された際には補償がされるのでしょうか。請求される場合も裁判になるのか、弁護士は必要なのか、立ち退き料をどのように請求するのか、すべての流れが分からない人も多いでしょう。 今回は立ち退きを求められた経営者様のために立ち退き料を請求する場合の流れを解説します。 >>メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 1. 立ち退き料を請求する法律上の根拠 1.-(1) 民法上の賃貸借契約 まずは、立ち退き料をどのように請求するのか法律上の根拠から見ていきます。大家とビルの賃借人の間は賃貸借契約(民法601条)という契約関係にあるのです。原則として賃貸借契約であることはマンションやアパートの居住者と、店舗・テナント・飲食店の経営者とで契約内容は変わりません。 但し、
あなたが長年事業を営んでいた物件について、オーナーが変わって新しいオーナーから立ち退きを求められてどうすればいいか分からず途方に暮れているかもしれません。 この記事では、立ち退きを拒否したい場合にどのような事情があれば立ち退きをしなければならないのか(賃貸借契約終了の正当事由はどんなときに認められるのか)、具体的な裁判例としてどのようなものがあるかを解説します。 事業者様・テナント様の立ち退き料請求案件を数多く取り扱っている弁護士の経験に照らして解説します。 >>メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 1. はじめに あなたが賃料を滞納している等の契約違反をしている場合は立ち退きをしなければならないのはやむを得ません。もっとも、一時的な滞納や軽微な契約違反を口実に立ち退きを求められたり、あなたに契約違反がない場合でも立ち退きを求められることがあります。例えば、建物を取り壊して売却する目
営業中にもかかわらず突然大家から立ち退きを求められて困っていませんか。店舗や飲食店の経営者様にとって、大家から一方的に立ち退きを要求されても立ち退きたくないと思うのは当然です。そこで、立ち退きは拒否できるものなのかや、立ち退きする場合でも立ち退き料は貰えるのかを解説します 1. 大家は一方的に立ち退きを要求できない もしも大家が賃借人に対して自由に立ち退きを求めることができたら、賃借人としては安心して会社を運営したりお店を経営したりできません。賃借人を保護するため借地借家法が定められています。 1.-(1) 立ち退きの手続き 借地借家法は、大家は建物の賃借人に対して立ち退きを求める場合、まずは契約期間満了の6カ月〜1年前から賃借人に契約を更新しない旨の通知を出す必要があります。契約時に契約期間を定めていない場合は、大家が解約の申入れをしてから6カ月が経過したときに立ち退きをしなけれ
1. 立ち退き料の弁護士相談するときはコツがあります。 経営が順調にもかかわらず、大家さんの都合によって立ち退きを求められても簡単には応じられないと困っていませんか。また、立ち退きを求められると同時に大家から立ち退き料の提示があった場合、その立ち退き料は適正なのか疑問を抱かれるかもしれません。 立ち退きは弁護士に相談するべきです。 なぜなら立ち退き問題は個別具体的な事情によって大きく結論が変わります。ネットの記事を見てもあなたの事案で正確な結論は得ることは難しいです。また、立ち退き問題に直面する経営者は具体的にどう動いたらよいかわからないので、弁護士に相談したいと考えている人もいるでしょう。 >>メールでのお問合せはこちら(24時間受付) 立ち退き料の弁護士相談はコツを押さえないと損をします しかし、立ち退き料の弁護士相談にはコツがあります。個別具体的な事情によって結論が異なるため、弁護士
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