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高木浩光@自宅の日記 - 続・作成罪はいらない その2
■ 続・作成罪はいらない その2 一昨日の日記にも引き続き「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただき... ■ 続・作成罪はいらない その2 一昨日の日記にも引き続き「けったいな刑法学者」様よりご指摘をいただきましたので、さらに進めます。 法案は、不正なコンピュータプログラムの作成を罪とするものなのです。「不正」の意味は、ひとまずおくとして、「コンピュータプログラムの不正な作成」と「不正なコンピュータプログラムの作成」というのは同じなのでしょうか。偽造罪との対比がわかりやすいということで、若干ミスリーディングだったのかもしれませんが、不正電磁的記録作成罪では、「不正な電磁的記録」の作成が処罰の対象であるという理解をすべきではないかと思います。解釈した結果、電磁的記録の不正な作成と同義だ、ということはあるかもしれませんが、議論の前提としては区別しておきます。 続・「作成罪」はいらない?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年3月16日 はい。あえて違えて書いてみました。偽造罪から類推させる論
2006/03/20 リンク