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従業員に対する紹介手数料について!! 愛知県刈谷市 | 高橋会計事務所
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従業員に対する紹介手数料について!! 愛知県刈谷市 | 高橋会計事務所
職業安定法第40条(報酬の供与の禁止) 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事す... 職業安定法第40条(報酬の供与の禁止) 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。 従業員職があっての紹介なので、労働の対価の一部として従業員の受注獲得に対する報奨金は給与とも考えられます。 労働局等の労働行政機関は、従業員に対して支給される謝礼が給与所得になるよう処理してほしいと指摘しており、賃金規程に明記する際には、対象となる社員の範囲、支給要件、支給金額等を明確に記載することが必要となる。 給与の場合は、4-6月に紹介手数料が加算されると、社会保険料が増額してしまいます。 ③総評 税務上、紹介者が社員である場合については、紹介手数料を給与として処理する(会社は損金算入、本人には所得税課税)方法が望ましいと考える。 ま