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学校保健安全法「治癒証明書」をもらう方法 学校保健安全法により、指定の感染症にかかると出席停止とな... 学校保健安全法「治癒証明書」をもらう方法 学校保健安全法により、指定の感染症にかかると出席停止となります。 お医者様から「治癒証明書」にハンコをもらうまでは学校へは行くことができません。 ただし、欠席扱いにはならないので、皆勤賞はまだ狙えますよ。 (うちは狙ってませんけど) 指定の感染症は以下の通りです。 第一類感染症(治癒するまで出席停止) 第一類はちょっと特殊な感染症が多いです。 すべての感染症において、完全に治るまで出席できません。 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 中東呼吸器症候群 特定鳥インフルエンザ 第二類感染症 第二類感染症が、比較的私たちの身近にある病気です。 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで出席停止
2016/10/06 リンク