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大谷翔平
wakateben.hatenablog.com
弁護士業務において事実認定・立証の問題は不可避です。 訴訟の場では、代理人として、裁判官に依頼者に有利な事実が認定されるよう主張・立証を尽くします。 また、企業内の調査や第三者委員会等の立場で証拠を踏まえて不祥事等を事実認定しなければならない場面もあります。 ある事実が認められるか否かを決めるにあたっては、どの程度の証明のレベル(証明度)に達しているかを考える必要があります。 本記事では、この事実認定におけるあるべき明度について、ざっくりとではありますが自分なりに考えたことをまとめていきます。 証明度とは 証明度とは、審理及び判断を担当する裁判官が、ある事実の存否についてどの程度の心証を抱くことができれば、その事実が存在するものと認めてよいのか、また、その事実が存在するものと認めるべきなのかを判断する基準であると言われています。*1 証明度については、ルンバール事件判決(最判昭和50年10
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