いかがでしょうか。 改憲草案24条1項では、現行憲法には存在しない「家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」という規定を新設しました。また、現行憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」という部分が改憲草案24条2項により「婚姻は、両性の合意に基づいて成立し…」に変更されています。加えて、改憲草案24条3項により、「家族、扶養、後見」が新たに加えられ、「配偶者の選択」及び「住居の選定」が削除されました。 改憲草案24条1項の新設規定は現行憲法の理念を覆す危険性を有しています。 そもそも現行憲法13条は「全て国民は個人として尊重される」と規定していますが、改憲草案により「個人としての尊重」から「人としての尊重」へ変更することが提案されました。これに加え、改憲草案24条が「家族の尊重」規定を新設したわけですから、自民党改憲草