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1.『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』のこと 在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいては、『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』が求められる場合がしばしばあり、この書面のことを、「経営改善報告書」と言ったり、「改善見通評価書」と言ったりします。下記の項目が記載されていれば、書類の名称や題目は、何でも構いません。本記事においては、「経営改善報告書(改善見通評価書)」とし
ネパール料理店や中華料理店など、外国籍の方が飲食店を経営し、在留資格「経営・管理」を取得するケースは年々増加傾向にあるようです。飲食店は、厨房機器の購入・リースや人件費などの初期費用が高く、在留資格「経営・管理」の取得が出来ず、「オープンできない」などのミスがあってはならないため、我々申請取次行政書士としても細心の注意を払う事例となります。本記事では、「飲食店営業」に特化して、注意すべき点をいくつかまとめました。飲食店営業により、在留資格「経営・管理」を目指す方の参考になれば幸いです。 株式会社や持分会社(合同会社等)を設立して、申請する場合は、「資本金」の額が500万円以上となっていれば特に問題は生じませんが、「個人事業主」として申請する場合は、資本金や出資という概念がないため、やや注意が必要です。開店までに要した開業費用だけで500万円以上となっていれば特に問題ありませんが、足らない場
在留資格「経営・管理」の許可要件については、別記事(【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件)をご参照ください。資本金額を500万円以上にすれば、事業規模要件を満たすことが可能ですので、「本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること」を必ずしも満たす必要はございません。 また、必ずしも経営者の仕事とは言えないような「現業的活動」に従事することも問題なく、「資格外活動許可」を得ることなく、在留資格「経営・管理」の在留資格の範囲内で、臨時的・例外的・一時的に現業的活動に従事することが可能です。 それでも、実務上、「従業員の雇用があった方が許可される(従業員の雇用がないと不許可にされやすい)」事例がいくつかございます。本記事では、たとえ資本金又は出資の総額が500万円以上という要件を満たしていたとしても、「従業員の雇用が求められる場合」をご紹介します。該当する場合
「株式会社」と「合同会社」の大きな違いは、下記の通りです。記載する事項以外にも差異は生じますが、ひとまず下表の違いを押さえておけば理解としては大丈夫です。
別記事「【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件」でも記載しました通り、在留資格「経営・管理」の許可要件としては、「事業の経営又は当該事業の管理に従事する活動」に該当する必要がございます。法令上、「会社を設立し」や「(但し、法人に限る)」などとは規定されておらず、「個人事業主」であっても、許可されます。そのため、必ずしも「法人設立」は必要ではありません。 とはいえ、「個人事業主」として実態的に認められないと、在留資格「経営・管理」は許可されません。大前提として、国税庁(管轄の税務署が窓口となります)に対して、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を行うことが最低でも必要です。これが出ていればいいわけではなく、外形的かつ実態的にも「事業を行っているもの」と認められなくてはなりません。注意すべき点を、下記に記載させて頂きます。
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、売上総利益があることを前提とし、剰余金が減少したのみで欠損金が生じないものであれば、必ずしも、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性を認めることとします。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認めることとします。 (ア)直近期末において債務超過となっていない場合 事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。ただし、当該資料の
「所属機関」の規模等によって、カテゴリ1~4の「4段階」にランク付けを行っており、最も信頼度が高く、提出書類が少ない企業(所属機関)を「カテゴリ1」、反対に、最も信頼度が低く、慎重な審査が求められる企業(所属機関)を「カテゴリ4」とされています。具体的な分類方法は下記の画像の通りです(※たまに変更が生じますのでご留意ください)。 この分類により、「カテゴリ3」又は「カテゴリ4」に該当した場合は、在留資格変更許可申請であっても在留資格認定証明書交付申請であっても、「事業計画書の写し」の提出が必須となります。なお、新たに設立した会社であってまだ1期を終えていない場合は、当然ながら「カテゴリ4」となります。そのため、在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいて、事業計画書の提出が求められることが大多数となっています(既設法人の取締役に就任するケースは少ないため)。 なお、「在留期間更新許可申請」の
本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)が該当します。 申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるもので
<会社設立を伴う事例で、標準的な申請手続きの流れ> (1)事業計画の策定(事業計画書の作成) ▼ ※本店所在地は賃貸予定の事業所又は代表者の住所地と決定 (2)会社設立(定款作成&認証→発起人による出資の払い込み→設立時代表取締役へ就任→設立登記申請→登記完了) ▼ ※役員報酬に係る株主総会決議+各種税務手続き・社会保険手続き (3)事業所の設置(法人名義で賃貸借契約の締結) ▼ ※本店所在地が異なる場合は、賃貸借契約の締結と共に変更登記を申請 (4)営業上の許認可の取得(許認可が必要な事業の場合のみ) ▼ (5)在留資格変更許可申請(オンライン申請又は書面申請) ▼ ※適宜「追加資料提出通知」に対応 (6)変更許可(以後、事業の運営開始) ▼ (7)法人名義での銀行口座の開設 ▼ ~事業の適正な実施~ ▼ (8)確定申告(決算&納税) ▼ (9)在留期間更新許可申請(以後
【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件 【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール 【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について 【経営管理ビザ④】よくある不許可理由5つとその対応方法 【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について 【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可されるか 【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可されるか 【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは 【経営管理ビザ⑨】飲食店営業の場合の注意点5つ 【経営管理ビザ⑩】経営改善報告書とは何か(提出が必要な事例) 【経営管理ビザ⑪】「自宅兼事業所」が認められる場合とは 【経営管理ビザ⑫】「資本金」はいくらとするべきか 【経営管理ビザ⑬】不動産業(宅地建物取引業)で許可を得るには 【経営管理ビザ⑭】「旅館業」で許可を得るには 【経営管理ビザ⑮】永住許可申請への変更を目指す際の注
事業復活支援金の事前確認やオンライン申請方法については、以下のブログ記事にまとめています。注意点がありますので、併せてご参照頂けますと幸いです。 ⇒【事業復活支援金】事前確認及びオンライン申請方法とその注意点 (※当ブログ内別記事へ移動します)
帰化許可申請(以下、単に「帰化申請」と表記します。)とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得(=帰化)するために、法務省に申請することを指します。 「帰化申請は外国人なら誰でもできるものなの?」 「帰化申請をすると何がどう変わるんだろう?」 「帰化申請をするにはどんな手続きが必要?」 今この記事をご覧の方は、帰化申請についてさまざまな疑問でいっぱいのことでしょう。 結論から申し上げると、帰化申請をして日本国籍を取得するためには、以下7つの帰化条件をすべて満たしている必要があります。
遺言書を作成する理由は様々です。当社が10年以上に渡って公正証書遺言の作成を支援してきた中で、よくある遺言書の作成理由は、 「相続人である親族が揉めないようにしたい」 「長年連れ添った妻(夫)が苦労しないようにしたい」 「一生懸命経営してきた会社の株は、後継者である○○に相続させたい」 「前妻(夫)がいるので、遺産分割協議で揉めることが無いようにしたい」 等です。これらは、どれも「(公正証書)遺言書の作成」によって、ある程度は実現することが可能です(※ある程度、としたのは「遺留分制度」があるためです)。 しかし、遺言書の効力が生じたとき(遺言者が亡くなったとき)、その遺言書の記載内容が実現できるかは、「(公正証書)遺言が的確に、ミスや漏れがなくしっかりと記載されているか」によります。つまり、遺言書は、ただ残せばいい、書けばいいのではなく、「不備やミスがないように、専門家の指導のもと、しっか
のように、補助金はあらかじめ補助率と、住宅の種類や戸数による限度額が設定されています。 高齢化をうけ、サ高住の需要は高まりつつあります。サ高住を建設することで補助金が受けられるだけでなく、住宅供給促進税制による節税も可能となるため、参入する事業者も増え続けています。ビジネスとしても安定が見込め、社会貢献としても意味高いサ高住の建設には近年ますます注目が集まる分野といえるのです。 とはいえ、サ高住の補助金を受けるためには細かい要件をクリアする必要があるため注意が必要です。申請に当たっては注意すべき点が多くあり、失敗すると補助金が受けられなくなるリスクも。要件をよく確認し、間違いのない施設建設を進めなければなりません。 そこでこの記事では、サ高住の補助金に関して以下の内容を詳しく解説していきます。
本ブログ記事をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。行政書士法人エベレスト代表社員の野村篤司と申します。 こちらのページをご覧いただいた方々は、ほとんどが「事業再構築補助金」の申請を検討されている方、又はその申請を支援しようとしている認定経営革新等支援機関の方々であろうかと存じます。このブログページでは、そのような事業者の方々にとって、きっとお役に立てるであろう「事業計画書のひな形(テンプレート等)」について、その活用メリット等をご紹介させて頂いております。当該ひな形提供を行うにあたり、同じ認定経営革新等支援機関の仲間から、 「なぜ5年以上のものづくり補助金等の申請経験で培った貴重なノウハウを外に出してしまうのか。」 「なぜ、他社では30万円以上で販売しているものを、わずか5万円で提供するのか」 「同業者にノウハウをパクられてもいいのか」 など、率直なご質問を頂くことがございました
国において、全国民分のワクチンの数量の確保を目指しています。 ワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っていきます。 現時点では、次のような順でワクチンを接種していただく見込みです。 医療従事者の方 65歳以上の高齢者の方(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方を含む。) 65歳以上の高齢者の方以外で、基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 それ以外の方 ワクチンの接種には予約が必要です。予約には上記順位に従って順次お送りするクーポン券が必要になります。では、65歳未満の名古屋市の住民に対しては、いつごろ配布されるのでしょうか? 難病患者の方(特定医療受給者証等をお持ちの方等)、障害者の方(障害者手帳をお持ちの方等)に先行して発送し、その後、年齢により区分した上で年齢の高い方から順次クーポン券を発送します。難病
【登録支援機関とは?】登録支援機関の登録申請手続き(登録要件・必要書類・申請先など)について、行政書士法人エベレストが解説!特定技能外国人に対する支援をするには、「登録支援機関」として登録されることが必要となります(2019年4月~改正入管法)。登録支援機関になりたい方、登録支援機関としての業務を始めたい方、登録支援機関帳簿作成にお困りの方、既に登録支援機関になられた方なども、行政書士法人エベレストへお気軽にお問合せ下さい。また、2024年4月以降、順次「5年間の有効期間満了」を迎えます。期間満了日より3か月前には申請をしなくてはなりません。登録支援機関の更新登録申請をお考えの方は、お早めに行政書士法人エベレストへご相談ください。
「事業再構築補助金」とは、新たな社会経済体制への変化に対応するため、「新規事業への進出」や「事業転換」等の取り組みを行おうとする中小企業等の事業者に対して補助金を交付する制度であり、経済産業省の所管として令和3年中に公募開始が予定されているものです。本ブログ執筆現在において、その詳細な制度設計が行われれています。 事業再構築補助金の補助対象事例については、令和2年12月8日に閣議決定された資料によると、以下の記載があります。どういった事業が想定されているかが明記されていますので、非常に重要です。以下、抜粋します。 (参照元 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020-2/20201208_taisaku.pdf) 2. 経済構造の転換・イノベーション等による生産性向上 (1)中小・小規模事業者の経営転換や企業の事業再構築等の支援付加価
※8月24日に愛知県独自の緊急事態宣言は当初予定通りで解除されています。 ※7月20日より前は、「愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト」及び「愛知県内の感染者・検査件数について」にてご確認ください。 ※上記は、「NHK新型コロナウイルス特設サイト」を参考にしております。 ※新型コロナウイルス感染症に関する「陽性者」のみの状況です。症状のレベル別割合等は上記リンク先サイト等にてご確認下さい。 ※当法人にて数字の入力が追い付いていない場合があります。予めご了承下さい。 ※事後に訂正された場合、反映されていない場合があります。ご注意ください。 ※愛知県以外の状況については、各自治体のWEBサイトにてご確認ください。 →「東京都曜日別コロナカレンダー」はこちら!
※7月13日より前は、「東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト」にてご確認ください。 ※「検査陽性者」のみの状況です。症状のレベル等は上記リンク先サイト等にてご確認下さい。 ※当法人にて数字の入力が追い付いていない場合があります。予めご了承下さい。 ※検査結果から公表されるまでに日数を要するため、「概ね3日前」の検査結果のようです。 ※事後に訂正された場合、反映されていない場合があります。ご注意ください。 ※東京都以外の状況については、各自治体のWEBサイトにてご確認ください。 →「愛知県曜日別コロナ発生カレンダー」はこちら!
【家賃支援給付金/郵送申請】オンライン申請以外に、郵送申請や窓口申請はできる?申請サポート会場について
持続化給付金と同様に、2019年に開業されたばかりの事業者に対して、「創業特例」が定められています。家賃支援給付金の申請において、こちらの「創業特例」を適用するためには、添付する書類がやや異なりますので、以下のリンク先からご確認ください。 →家賃支援給付金ホームページ:創業特例(2019年5月~12月に設立した一部の法人)
「GoToキャンペーン事業」のうち、最も補助額が多く、関心が高いのが「Go Toトラベルキャンペーン」です。これは、キャンペーン期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与(最大一人あたり2万円分/泊)するという需要喚起キャンペーンです。本ブログ執筆現在では、公募詳細は発表されていませんが、「1泊あたり」の上限が2万円とされているので、例えば家族4人が1泊4万円の高級旅館やホテルに3泊した場合、 「1泊40,000円 × 家族4名 × 3泊 = 480,000円」× 2分の1 =「240,000円」相当の補助(割引等) が得られる制度となります。なお、お土産等に使用するクーポンを含んでの上限2万円(/泊・人)とされているため、全額が宿泊割引に使えるわけではない点に注意が必要です。内
登録支援機関登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士に相談するなら、特定技能シェルパ ~名古屋・大阪・東京ほか全国の出入国在留管理庁対応~
当事者間の信頼関係を基礎とし、口頭のみで契約し、「書面」を作成していない場合もそれほど珍しくありません。このような場合、 「賃貸借契約書を保有していない場合は、以下(1)(2)をすべて提出してください。 賃貸借契約等証明書 直近3か月間の賃料の支払実績を証明する書類 賃貸借契約等証明書の形式については こちら をご確認ください。 また、賃貸借契約書に準ずる契約として業界団体等によるガイドラインにのっとっている契約書がある場合はそちらをご提出いただけます。 」 とされています。 余談ですが、将来的にトラブルがあったときなどに備えて、家賃支援給付金の申請を機に、作成されてはいかがでしょうか。「ひな形」について以下のブログ記事で提供しています(当法人作成)。 →【家賃支援給付金】不動産賃貸借契約書(事業用・店舗用)のひな形(Word書)
家賃支援給付金の申請手続きにおいては、その制度趣旨から、店舗賃料を支払っている事業者であることを証明するために、原則として「不動産賃貸借契約書の写し」の添付が必要とされています。事業者向けの支援措置であり、家賃に対する補助制度であるため、当然と言えます。ところが、古くから継続して借りている場合など、賃料支払い実績は明確であっても、契約書は存在しないケースもあります。そのような場合において、これを機に「不動産賃貸借契約を締結したい」という事業者様のご要望を踏まえまして、「不動産賃貸借契約のひな形(事業用・店舗用)」を作成してみました。あくまで家賃支援給付金の申請手続きを想定しているため、「民法改正前(2020年4月1日以前)」の賃貸借規定を想定しております。 ※その他、あくまで「ひな形」ですので、個別事情に併せて当事者間において適宜変更してご使用ください。当法人では、いかなる責任も負いかねま
「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」についての事業実施主体は「都道府県」とされているため、各都道府県が申請窓口となる見込みです。具体的な支給手続きについては、各都道府県の役場へご確認ください。 全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5) ※なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない ※1 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所 ※2 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業
持続化給付金の個人事業主(白色申告)の申請手続きなど、持続化給付金制度全般については、以下の「持続化給付金まとめブログ記事」をご参照ください。 →【持続化給付金①】5月8日給付開始!申請期限はいつまで?持続化給付金(個人事業主最大100万円/法人最大200万円)の制度概要まとめ【新型コロナ感染症】
「家賃支援給付金」の制度概要に関しては、以下の「家賃支援給付金まとめ記事」に記載しています。上限金額や支給要件などは、以下のブログにてご参照ください。 →【家賃補助】最大600万円!家賃支援給付金(テナント賃料の補助制度)の申請手続きは?必要書類(賃貸借契約書等)は?いつから支給が始まる?【新型コロナ感染症】 「家賃支援給付金のまとめ記事」でも記載しましたが、 7月14日(火)から家賃支援給付金の申請受付が開始予定となりました。なお、家賃支援給付金の申請には、立証資料として「賃貸借契約書」が必要とされていますので、もしそういった書類が作成されていない又はきちんと保管されていない人は、今の段階できちんと準備しておくとよいでしょう。 同じ経済産業省管轄の「持続化給付金」よりも審査には時間がかかるとされており、オンライン申請に添付する書類等に不備が無かったとしても、「概ね3週間~1か月程度」で支
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