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■11/12(日)16:00〜 @デジタルステージ 『シンセバトルロイヤル 2023』 1980年代にスタートしたコルグ、ローランド、ヤマハによる「シンセサイザーバトルロイヤル」が東京楽器博で復活!!!ナビゲーターはシンセシスト、マニピュレーターの守尾崇氏が担当。 <宇都圭輝> HoneyWorks、Rolandの製品デモ、After the Rain等ライブサポート、楽曲提供等幅広く活動中。 <磯貝サイモン> 2006年メジャーデビュー。ゆず、flumpoolなど様々なアーティストのツアーサポートも務める。 <nishi-ken> 多彩な実力を発揮し「現在」を牽引する音楽プロデューサー、アーティスト、キーボードプレイヤー。 (提供:コルグ、ローランド、ヤマハミュージックジャパン) ■11/12(日)16:00~ @ギターステージ 『大橋隆志 SPECIAL DEMONSTRATIO
会場 ACCESS MAP <<※展示販売コーナーへの出展も募集中です!>> 下記プログラムの時間、出演者、内容の一部は変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
シンセサイザーフェスタ2011 各種お問い合わせ先 E-mail: sf2011@jspa.gr.jp このイベントは実演家著作隣接権センター(CPRA)、(社)私的録音補償金管理協会(sarah)の著作物創作振興及び普及を目的とする共通目的基金から助成を受けて実施しています。
シンセサイザーフェスタ2011 各種お問い合わせ先 E-mail: sf2011@jspa.gr.jp このイベントは(社)私的録音補償金管理協会(sarah)の著作物創作振興及び普及を目的とする共通目的基金から助成を受けて実施しています。
シンセサイザーフェスタ2010 各種お問い合わせ先 E-mail: sf@jspa.gr.jp このイベントは(社)私的録音補償金管理協会(sarah)の著作物創作振興及び普及を目的とする共通目的基金から助成を受けて実施しています。
作詞、作曲、編曲をすれば「著作権」が生じます。 著作権が生じると、そ の曲の録音や出版について曲を作った人の許諾が必要になりますし、曲を 使用するときに作者の氏名を表示したり 原曲の本質的部分を改変してはな らない制限(同一性保持)をうけるなど、著作権は相当手厚く 保護されて います。 また、ピアノやギターなどの楽器を弾いて曲を演奏した人には「著作隣 接権」という権利が生じ ます。 演奏家は自分の演奏を録音したり録音物 をレンタルしようとする相手に許諾を与える権利を持ちます。 このほかに も、演奏家は販売されているCDがレンタルされたり、放送局で使用された とき、その報酬 を受ける権利を持っています。 デジタル時代を迎え、コンピュータを使って作曲、編曲することも多く なってきました、 このような場合でも作品について著作権が生じます。 また、コンピュータに演奏データを入力し、シンセ
TEL: 03-5464-2514 E-mail: このイベントは(社)私的録音補償金管理協会(sarah)の著作物の創作の振興及び普及を目的とする共通目的基金から助成を受けて実施しています。
著作権法によって、著作物を公衆に伝達するために重要な役割を果 たしている実演家、レコード製作者、 放送事業者および有線放送事業者 を保護する制度。 実演家は自然人、レコード制作者や放送事業者は事業体。 著作権し著作隣接権はそれぞれ独立した権利。 「隣接権という言葉は権利にある種の階級制を持たせたり、ある分野が他の分野に従属することを表す言葉であってはならない」 (クロード・マズイエ=法学博士)。 (1)著作隣接権 1・録音権、録画権(第91条第1項) 2・放送権、有線送信権(第92条第1項) 3・貸与権(第95条の2第1項、第2項) ※商業用レコードの発売後1年間 4・私的録音権(第30条) (2)商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条第1項) (3)貸レコードについて報酬を受ける権利(第95条の2第3項) ※(1)の3の貸与権消滅後49年間 (4
2006年2月28日 JSPA日本シンセサイザー・プログラマー協会 会長 松武秀樹 理事長 大浜和史 電気用品安全法は電気楽器、電子楽器等を中心に活動する我々に大きく関わってきます。新法の猶予期間終了を目前にして規制対象の対応に波紋が広がり、2月18日JSPAホームページ上に電子署名提案を示した所、各方面より大きな反響がありました。 電子署名は一週間後の現在 47,544人を超え、今なお増え続けていることが関心の高さを表しています。署名頂いた皆様には、我々の請願に賛同頂いた事に深く感謝いたします。 この方針は電子楽器を扱う専門家の立場から、本法が音楽発展の妨げにならない措置を請願するものです。本法の本施行に反対し法律改正などを求めるものではありません。 安全な暮らしの為に電気用品の技術的な基準を設け規制する事は大切であると思います。しかし20世紀の音楽を創り今なお活躍す
「電気用品安全法(PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わ り、2006年4月から本施行されます。 この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定されました。 具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなります。 この法律の対象となる電気製品には、家電製品を始め電気楽器、電子楽器、音響機器も含まれる為に、我々音楽家や録音スタジオ、コンサート音響機器業者、音楽愛好家、楽器販売店にも、この法律の条項は密接に関わってきます。 しかしながら、官報での報告はありましたが、
著作物を、公衆に伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード制作者、放送事業者および有線放送事業者に与えられた権利を総称して、著作隣接権といいます。 レコード制作者や放送事業者は権利者が事業体であるのに対し、実演家は自然人(個人)というところに特徴があります。 さらに、著作権と著作隣接権はそれぞれ独立した権利であり、互いに従属関係にはないとされています。 「隣接権という言葉は権利にある種の階級制を持たせたり、ある分野が他の分野に従属することを表す言葉であってはならない」(クロード・マズイエ=法学博士)。 (1) 著作隣接権 1・録音権、録画権(第91条第1項) 2・放送権、有線送信権(第92条第1項) 3・貸与権(第95条の2第1項、第2項) ※商業用レコードの発売後1年間 4・私的録音権(第30条) (2) 商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条第1
JSPAは、電子楽器とコンピューターを活用した音楽制作の普及推進、教育活動を行い、音楽作品、音楽文化を守る著作権、著作隣接権の普及啓発に取り組みます。
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