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平成29年(2017年)1月から育児・介護休業法が改正。ポイント解説します。育児休業編
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平成29年(2017年)1月から育児・介護休業法が改正。ポイント解説します。育児休業編
「過去一年以上継続して雇用されている」という要件は変わらない 継続雇用見込み期間が2歳から1歳6ヶ月... 「過去一年以上継続して雇用されている」という要件は変わらない 継続雇用見込み期間が2歳から1歳6ヶ月に短縮された 継続雇用の要件が緩和されることになり、 養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが要件となりました。 取得に必要な契約期間が6ヶ月短縮されました。 子の看護休暇の取得単位の柔軟化 介護休暇と同じような改正内容です。 例えば子供が急に体調を崩したりした時に休暇をもらったり、 朝子供を病院に送ってから(朝看護休暇をもらって)、仕事に行くことがしやすくなります。 育児休業などの対象となる子の範囲の拡大 今までは、法律上の親子関係がなければ育児休業を取ることができませんでした。 これからはそれ以外のパターンも想定しておく必要があります。 上記の図解の文言は少しむずかしいので、実務上ありがちな例をあげます。 気をつけてほしいのは、配偶者の連れ子